大学生の子どもの国民年金保険料を、代わりに払おうと思っています。子どもの年金でも、親が払った分は親の所得控除の対象になるのでしょうか?

写真拡大 (全2枚)

大学生の子どもが20歳になると、国民年金保険料について考える必要が出てきます。まだ収入が少ない学生の場合、親が代わりに支払うことを検討する家庭もあるでしょう。   その際に気になるのが、親が支払った保険料を税金の計算でどのように申告できるのかという点です。また、子どもが一人暮らしをしている場合や、年末調整で手続きをする場合など、状況によって確認しておきたい点もあります。   本記事では、大学生の子どもの国民年金保険料を親が支払う場合の所得控除や、その条件、手続きについて解説します。

子どもの国民年金保険料を親が支払う場合のポイント

親が大学生の子どもの国民年金保険料を支払った場合、一定の条件を満たせば、支払った親の「社会保険料控除」の対象になります。社会保険料控除とは、国民年金や健康保険などの保険料を支払ったとき、その金額を所得から差し引ける制度です。
控除の対象になるのは自分の社会保険料だけではなく、生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を支払った場合も控除の対象になります。「生計を一にする」とは、同じ収入や生活費をもとに暮らしている関係を指し、必ずしも同居している必要はありません。
ただし、子ども本人が自分で国民年金保険料を支払い、その後に親が同額を渡した場合は、親が支払ったことにはなりません。親が社会保険料控除を受ける場合は、親の口座から振り替えるなど、誰が実際に負担したか分かる方法で支払っておくと安心です。

一人暮らし大学生国民年金保険料が控除の対象になる条件

進学を機に子どもが実家を離れている場合でも、別居していることだけを理由に控除の対象外になるわけではありません。親が生活費や学費などを継続して負担していれば、「生計を一にしている」と認められる場合があります。
こうした条件を満たし、親が子どもの国民年金保険料を実際に支払った場合は、その年に支払った保険料の全額を親の所得から控除できます。例えば、1年間で20万円を支払った場合、その20万円を所得から差し引いて税金を計算するため、所得税や住民税の負担が軽くなる場合があります。
一方、子どもが経済的に自立し、親とは別に生活費を負担している場合には注意が必要です。社会保険料控除の対象になるかどうかは、国民年金保険料を支払った時点で、親子が「生計を一にしているか」によって判断されます。対象になるか判断に迷う場合は、税務署や税理士などに確認するとよいでしょう。

社会保険料控除を受けるために必要な手続き

会社員など給与所得者は、勤務先の年末調整で社会保険料控除を申告できます。国民年金保険料について控除を受けるには、支払った金額を証明する書類が必要です。年末調整では、「給与所得者の保険料控除申告書」とあわせて、国民年金保険料の支払額を証明する書類を提出または提示します。
一方、自営業者などで確定申告する人は、確定申告の際に社会保険料控除を申告します。この場合も、国民年金保険料の支払額を証明できる書類が必要です。
なお、控除証明書が子ども宛てに届いていても、実際に親が支払い、条件を満たしていれば、親の社会保険料控除として申告できます。子ども宛ての控除証明書も申告時に必要となるため、なくさずに保管しておきましょう。

大学生国民年金保険料は家庭に合った方法を選ぼう

大学生の子どもの国民年金保険料を親が支払った場合、親と子どもが生計を一にしているなどの条件を満たせば、支払った保険料は親の社会保険料控除の対象になります。一方、子ども本人の所得が一定額以下であれば、保険料の納付を猶予できる学生納付特例制度を利用する方法もあります。
親が支払う場合と学生納付特例を利用する場合では、現在の家計への負担や将来の年金額への影響が異なります。家計の状況や今後の見通しを踏まえ、家庭に合った支払い方法を選びましょう。
 

出典

国税庁 No.1130 社会保険料控除
国税庁 生計を一にする
日本年金機構 令和7年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー