遺族年金「生涯もらえる人」と「もらえない人」の違い。60歳までもらえないケースもあるので注意
家計を支えている人が亡くなったとき、残された家族が受け取れる年金が「遺族年金」です。遺族年金は、「家族の収入の減少分を補てんする大切なもの」と、相続実務士で、多くの書籍の監修を務めている「夢相続」代表の曽根恵子さんは話します。今回、遺族年金の種類や受け取り方、支給金額について、曽根さんに話を聞きました。
※ この記事は『【図解】身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2026年版』(扶桑社刊)より一部抜粋、再構成の上作成しております。

遺族基礎年金は「配偶者」と「子ども」がもらえる

故人が生前に公的年金に加入していた場合、遺された遺族は遺族年金を請求することが可能です。公的年金には「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金」の2種類があり、遺族年金も「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。
遺族年金は、故人が加入していた年金の種類や家族構成によって、支給の有無や支給額が異なるので注意が必要です。
まずは、原則として国民全員が加入することになっている国民年金から支給される遺族基礎年金について説明します。
遺族基礎年金を受け取れるのは、配偶者と、18歳に到達する年度の3月31日までの子どもです。子どもの年齢ですが、たとえば2025年9月に18歳になる子どもであれば、2026年3月31日までが対象となります。
配偶者がもらう場合は、子どもが18歳に到達する年度の3月31日まで、子どもがもらう場合は自身が18歳に到達する年度の3月31日までが支給期間となります。
配偶者といっても、子どもがいなければ遺族基礎年金はもらえません。子どもがいても、子どもが18歳を超えている場合も対象外です。
子どもがいない場合は、故人が国民年金の保険料を3年以上納付していれば「死亡一時金」が支給されます。保険料の納付期間は、しっかり確認しておきましょう。
遺族厚生年金をもらえるのはどんな人?

故人が厚生年金に加入していた場合は、遺族基礎年金(あるいは死亡一時金)とともに「遺族厚生年金」が支給されます。遺族厚生年金は、遺族基礎年金と違って、配偶者と子ども以外でも、18歳までの孫、55歳以上の父母・祖父母も受け取りが可能です。
遺族が子どもがいる妻の場合は、死ぬまで遺族厚生年金を受け取れます。子どもがいなくても、30歳以上であれば同様です。ただし、子どもがいない妻が夫の死亡時に30歳未満だった場合は、支給期間が5年間しかありません。
また、妻については、子どもがいない40歳以上の場合は、65歳になるまで「中高齢寡婦加算」が加算されます。
遺族が夫の場合は、子どもの有無は関係なく遺族厚生年金を受け取れます。ただし、夫の場合は55歳以上という年齢制限があるので注意が必要です。また、55歳以上でも、受け取れるのは60歳になってからになります。
遺族基礎年金をもらえるのは子どもがいることが前提となりますが、遺族厚生年金は子どもがいなくてももらえる場合がある点が違うということです。また、支給対象者の範囲も、遺族厚生年金の方が広くなっています。
なお、遺族基礎年金・遺族厚生年金ともに、故人に家計を支えてもらっていたことが大前提です。原則として、受け取る遺族の前年の年収が850万円未満でなければなりません。
故人の公的年金加入歴を確認し、不明点は最寄りの年金事務所に問い合わせましょう。
知っておきたい遺族年金の「請求方法」と「支給金額」

遺族年金は、自動的に振り込まれるわけではありません。請求書や必要書類をそろえて、最寄りの年金事務所や市区町村役場に請求したあと、裁定通知書が届き、遺族年金が支給されることになります。振り込みは偶数月の15日です。
次に、支給金額について説明します。
遺族基礎年金は、遺族が配偶者の場合、子どもの数によって支給額が変わります。基本額が年83万1700円で、子どもが1人だと23万9300円が加算。同様に、子どもが2人だと47万8600円、3人だと55万8400円が加算されます。
遺族厚生年金は、故人が受け取るはずだった老齢厚生年金の4分の3の額が支給されます。ただし、受け取る人が65歳以上になると、その人が受け取る老齢厚生年金の支給額との調整が行われます。
また、子どもがいない40歳以上の妻がもらえる中高齢寡婦加算は、年額62万3800円です。
遺族年金は受給決定後、生涯にわたって受け取れる人と、そうでない人がいます。状況によって資格が消失することもあるので注意が必要です。
遺族年金の制度は複雑な部分もあります。詳しくは最寄りの年金事務所などに問い合わせましょう。
