突然パニックに!? 「右折した先に赤信号」どうすればいい? 進むか止まるか、実は「決定的な判断材料」があった!
「止まるか進むか」判断する目安は?
幹線道路や、高速道路の高架下など、広い交差点で右折する時にふと迷うことがあるかもしれません。
それは、右折先に赤信号があった場合、そこで止まらないといけないかどうかということです。一瞬の判断が迫られるなか、どちらが正解なのか迷って焦ることがありますが、実際どうすべきなのでしょうか。
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右折先の赤信号で止まる必要があるか、見分ける方法は「停止線」の存在です。停止線が「引かれている場合」は、そこで信号に従わなければなりません。
京葉道路の側道など、右折して反対側の側道を越えていくところで、停止線が引かれていることがありますが、それは上下線の側道にそれぞれ個別の信号交差点があるという扱いになっていて、停止線のある場所が「交差点外」に解釈されるということです。
なお、一部の交差点では立て看板などで「右折後、前面信号を守れ」「右折後、青になるまで一旦停止」などの案内があるため、安心できるかもしれません。
紛らわしいのが、右折時に誘導の役目を果たす破線です。この破線の先端部にも停止線のような横線がありますが、こちらは3ブロックの破線(点線)になっている「指導停止線」で、法的拘束力はありません。
逆に、停止線が無い場合は、「自分が今、交差点の内部にとどまっている」という状況となります。
道路交通法第44条では、駐停車が禁止されている場所として「交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル」が明記されています。
つまり、右折した先に赤信号が待ち受けていたからと言って、停止線も無いのに不必要にとどまっていると、この第44条に違反する可能性があります。
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信号機を越えて交差点に入り、延々と走って交差点を抜けていくなどの場合だと、目の前に横断歩道とあらためて信号機が目に入ると、「あれ?」と不安に思うかもしれません。
そんな時はいったん落ち着いて、冷静に「停止線」の有無を見ましょう。停止線が無ければ、自分はまだ交差点を抜けていないということなので、そのまま通過できます。もちろん目の前の横断歩道で歩行者が横断しようとしている場合は、その手前で止まって、横断が終わるのを待たなければなりません。