無事故・無違反で「ゴールド免許」なぜ“剥奪”!? うっかりで“ブルー免許”に格下げ? 絶対に“やりたくないミス”とは
「ブルー免許に降格!?」 無違反で格下げされてしまうケースとは
無事故・無違反の証である「ゴールド免許」は、ドライバーなら目指したいという人も多いかもしれません。
一方でゴールド免許になるには厳しい条件があり、なかには取得していて違反をせずとも、うっかりブルーに格下げになってしまうケースもあるといいます。それはどういった場合なのでしょうか。
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運転免許証は、「新規取得者」として帯が緑色のグリーン免許からスタートします。
有効期間は3年間で、グリーン免許の人が初めて免許を更新すると、「初回更新者」として有効期間が3年、帯が青色のブルー免許になります。
ブルー免許は初回更新者のほか、「一般運転者」「違反運転者」も該当します。
一般運転者は免許取得から継続して5年経過し、違反点3点以下の軽微な違反が1回のみの人が対象で、有効期間は5年です。
違反運転者は違反が複数回あるか、またはけがのある事故を起こしてしまった人が対象となり、有効期間は3年です。
そして、条件を満たして「優良運転者」になると帯が金色の区分、いわゆるゴールド免許になります。
ゴールド免許を持っていると、免許証更新の際に講習時間の短縮や、講習手数料も安くなったり、自動車保険(任意保険)の保険料が安くなったりするなど、さまざまなメリットがあり、取得できるとうれしいものです。
一方でゴールド免許には「継続して免許を受けている期間が5年以上、かつ違反や怪我のある事故を起こしていない」こと、つまり5年以上無事故・無違反であることが条件です。
このためゴールド免許を取得しても、たった1回でも交通違反をすればブルー免許に格下げとなります。
ちなみに、免許証の色にかかわらず、違反やケガのある事故は、誕生日の40日前から遡って5年間の件数がカウントされるため、例えば更新年の誕生日の10日前に交通違反を起こしてしまっても、対象となる5年間に違反などがなければゴールドで更新されます。
ただし、その次の期間にカウントされるため、次回の更新ではブルー免許となります。
さらに、違反や事故を起こしていない場合でも、ブルー免許に格下げになってしまうケースも。
免許証の更新期間中に更新手続きを行わなかった場合、免許証自体が失効となります。
一定の期間内であれば講習などの手続きを行うことで再交付してもらうことが可能ですが、上記にあるゴールド免許の条件には「継続して免許を受けている期間が5年以上」との記載があり、免許を失効してしまうと「継続」していたとはいえないため、ブルーに格下げとなってしまいます。
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無事故・無違反に気をつけていても、免許証をうっかり失効してブルーに格下げといった事態にならないように気をつけましょう。
ゴールド免許でも「一発アウト」の場合とは
では、ゴールド免許を取得していて、一回の違反で免許停止や取り消しなど、いわゆる「一発アウト」になるケースにはどういった違反が挙げられるのでしょうか。
交通違反には点数制度が設けられており、交通事故や交通違反に対して定められた点数が加算されます。
過去3年間の合計点数が基準に達すると免許停止や取り消しの処分がなされます。
点数で見ると、行政処分前歴がない状態で1回の交通違反で6点が加算されると「免許停止30日」の処分となります。
6点が加算される違反には、一般道での速度超過30km/hから50km/h未満、高速道での速度超過40km/h以上から50km/h未満が挙げられます。
また、ながらスマホなどクルマを運転中に携帯電話などの使用により「交通の危険」に該当した場合も、6点が加算されます。
さらに違反点数が15点以上となった場合は免許取り消しとなり、点数に応じて欠格期間が定められます。
1回の違反で15点を超える違反には、妨害運転の「交通危険のおそれ」(25点)、過労運転(25点)、無免許運転(25点)、酒気帯び運転のアルコール濃度0.25mg/l以上(25点)が挙げられます。
例えば無免許運転では欠格期間は2年となり、2年間は運転免許の再取得ができません。
さらに違反点数が6点を超えると重大な違反として刑事処分の対象となるため、無免許運転の場合では、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。
略式裁判によって刑罰が判決され、懲役ではなく罰金刑で収まるケースが多いですが、罰金といえど刑罰にあたるため、前科がつきます。
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例えゴールド免許を取得していても、1回の違反で6点以上加算されると“一発アウト”となってしまいます。
ゴールド免許が一発で剥奪されるといったケースがないように、気を引き締めて安全運転を心がけましょう。