なぜ? 「ゴールド免許」に影響ナシ!違反点数が無い「5つの行為」は? やりがちな違反も… 何が該当?

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点数は付かないが、反則金あり!

 交通違反の中には点数がなく、違反をしてもゴールド免許に影響しないものがあります。
 
 では、一体どのような違反なのでしょうか。

ゴールド免許に影響がない…違反とは

 ゴールド免許を取得すると自動車保険の保険料が割引されたり、一部の金融機関でマイカーローンの金利が優遇されたりと複数のメリットがあるため、ドライバーの中にはゴールド免許の維持・取得を目指している人が多くいます。

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 そもそも運転免許証の色や有効期間は、原則として免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間に、交通違反や怪我のある事故(人身事故)を起こしたかどうかによって決まります。

 ゴールド免許を取得するためには、継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ上記の5年間に交通違反や人身事故を1度も起こしていないという条件をクリアしなければいけません。

 警察庁の統計資料によると2023年中の交通違反の検挙件数は547万6654件であり、単純計算ではあるものの、1日当たり約1万5000件もの違反が捕まっています。

 日常的にクルマやバイクなどの運転をするドライバーは特に注意する必要があるといえるでしょう。

 ただし、数ある交通違反の中には違反点数がなく、違反をしてもゴールド免許に影響しないものが5種類あります。では、一体どの違反なのでしょうか。

 まず1つめの違反は「免許証不携帯」です。

 クルマやバイクなどの運転中に免許証を携帯していなかった場合に違反が成立します。

 検挙されると違反点数は付かないものの、車種にかかわらず一律3000円の反則金が科されます。

 なお、免許証のコピーを携帯して原本を持っていなかった場合もこの違反に当たります。

 次に、2つめの違反は「泥はね運転」です。

 ぬかるみや水たまりを通行する際には車両に泥よけ器を付ける、徐行するなどの対策を講じ、泥や汚水などを飛散させて他人に迷惑をおよぼさないようにすることが道路交通法で義務付けられています。

 そのため、クルマで歩道の横を通行したときに歩行者に水をかけてしまうと、この違反に該当し、普通車で6000円の反則金が科される可能性があります。

 過去にJAFがおこなったクルマの「水はね」に関する調査では、スピードを時速10km程度まで落とさなければ歩行者に水がかかってしまうという結果が出ており、道路にぬかるみや水たまりがあればゆっくりと通行することが大切です。

 さらに、3つめの違反は「公安委員会遵守事項違反」です。

 これは各都道府県の道路交通規則で定めるドライバーの遵守事項を守らなかった場合に成立する違反であり、東京都を例にみると、次のようなルールがあります。

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・木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く)を運転しないこと

・積雪または凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車または原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること
(東京都道路交通規則より条文を一部抜粋)
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 公安委員会遵守事項違反で検挙されると、普通車で6000円の反則金が科されます。

 またゴールド免許に影響しない4つめの違反は「運行記録計不備違反」です。

 運行記録計とはいわゆるタコグラフのことであり、一定以上の大きさのトラックで装着が義務付けられています。

 タコグラフが備わっていないトラックを運転するとこの違反に該当し、大型車で6000円、普通車で4000円の反則金となる可能性があります。

 そして、5つめの違反は「警音器使用制限違反」です。

 警音器とはクラクションのことであり、道路交通法では「警笛鳴らせ」の道路標識によって指定された場所や区間以外ではクラクションを鳴らしてはならないと定めています。

 たとえば、前方のクルマに執拗にクラクションを鳴らす「あおり運転」のような使い方は当然禁止されています。

 しかし前方のクルマが急にバックしてきたケースなど、交通事故の危険を防止するためにやむを得ない場合はクラクションを鳴らすことができます。

 この違反で検挙されると、免許証不携帯と同様、車種にかかわらず一律3000円の反則金が科されます。

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 前述した5つの違反には違反点数がないものの、泥はね運転や公安委員会遵守事項違反などは周囲に迷惑をおよぼしたり、事故を誘発したりするおそれがあります。

 ゴールド免許に影響するか否かにかかわらず、きちんと交通ルールを守ることが重要といえるでしょう。