「特定原付」の制度がスタートしましたが、防犯登録ができないという不都合が生じています。自転車と原付の特徴を持ち合わせているがゆえ、“仲間はずれ”となっているのです。

放置駐車の対象でも、免許不要なので防犯登録の対象外:バイク団体

 特定小型原付(特定原付)は自転車なのか、原付なのか。行政のあいまいな線引きが、利用者を戸惑わせる結果になっています。ナンバープレートを付けていても市区町村で情報共有されない一般原付や、もともとナンバープレートのない自転車は、業界団体と警察が連携して防犯登録制度を運営し、犯罪の予防に務めています。ところが、2023年7月1日から走る特定原付は、双方の団体が加入対象としないことを決めました。


電動キックボードなどの多くは特定原付に分類された。しかし現状では盗まれても追跡困難。写真はイメージ(画像:写真AC)。

 バイクの防犯登録制度を運営する「日本二輪車普及安全協会」は、防犯登録の対象について運転免許を必要とする車両に限定することを、自社ウェブサイトで公表しました。「運転免許を必要としない車両については、二輪車防犯登録の加入対象といたしません」と、解説しています。

 その名が示すとおり特定原付は、免許不要といえども原動機付自転車の延長にあります。車両の規格を定める道路運送車両法でも、道路の走り方を定める道路交通法でも同じです。同協会は、運転免許が必要か否かに着目し、防犯登録できる車両を定めたわけです。

 所有者にとって防犯登録ができないと、どんな不都合が起きるのか。所有者は軽自動車税の納税のために在住の自治体に届出をしますが、この情報は、乗用車のように全国で共有されません。マイナンバーに代表されるように政府はデジタル化を推進しているものの、総務省は軽自動車税についてはデータベース化の実現どころか、目標すら掲げていません。

 盗難が発生した場合、警察は軽自動車税を担当する市区町村窓口が開いている時間しか照会ができません。車体番号に基づいて盗難照会をしようとしても、全国1724の自治体すべてに向けて実施しなければならないため、ナンバープレートを取り付けていても、盗難対策としては、ほとんど意味をなさないのです。

 そのため「日本二輪車普及安全協会」は、独自の防犯登録制度をデータベース化して、警察の照会に協力し、被害救済に役立てています。同協会が今回、運転免許で線引きしたのは、立ち乗り型であっても「一般原付」などで免許が必要な場合もあるためです。

ナンバープレートが付いているので、防犯登録の対象外:自転車団体

 特定原付の所有者は、軽自動車税を負担し、自賠責保険の加入義務があります。放置駐車違反の対象でもあり、この点では原付バイクと変わりません。しかし、運転方法については、ほぼ自転車と同じ交通ルールで走ることができます。この点では自転車といえるかもしれません。

 ナンバープレートのない自転車でも、防犯登録制度を業界が運営しています。東京都では「東京都自転車商防犯協力会」が防犯登録を担っています。警視庁のウェブサイトでは、登録の有効期限日について「期限は10年。10年経過した以後も自転車を利用している場合には新規登録が必要」と、所有者に呼びかけています。

 特定原付についての考え方を、同協力会に聞きました。

「あれはナンバープレートがついているから自転車ではないでしょう。防犯登録はできません」


左がバイクの、右が自転車の防犯登録ステッカー。それぞれ販売の業界団体が制度に協力している(中島みなみ/乗りものニュース編集部撮影)。

 防犯登録は犯罪との関係があるため、警察は制度を扱う団体を制限したい意向です。しかし、このままでは特定原付のような交通主体が増えていくたびに防犯登録制度を新たな業界団体を組織して担っていかなればなりません。

 また、せっかく軽自動車税の納付とナンバープレート取得を義務付けておきながら、所有者の財産を守るという点でまったく機能しない届出制度を考え直すべきではないのでしょうか。新しいパーソナルモビリティは実装されたものの、定着までには課題が残ります。