勤務していた中学校を卒業した当時15歳の少女にみだらな行為をしたとして栃木県青少年健全育成条例違反の罪などに問われている中学校の元講師の男の裁判が27日宇都宮地方裁判所で開かれ、男に懲役2年、執行猶予3年の判決が言い渡されました。

栃木県青少年健全育成条例違反と窃盗、それに建造物侵入の罪に問われているのは宇都宮市の公立中学校の元講師、堀雄帆被告(31)です。

起訴状などによりますと堀被告は今年5月と7月に、当時勤務していた中学校を卒業した当時15歳の少女が18歳未満と知りながらホテルでみだらな行為をしたとされています。

また、同じく7月に同じ学校で女子生徒の下着1枚を盗んだほか、9月には女子更衣室がある体育館に盗撮目的で忍び込んだとされています。

27日の判決で小笠原義泰裁判官は「性的な興味から破廉恥な犯行、保護者や生徒の信頼を著しく失い軽くみることはできない」と述べた一方で、「前科がなく反省しており懲戒免職処分で社会的な制裁を受けた」とし、懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。