2017年2月、山形大学工学部の当時21歳の男子学生が自殺したことを巡り栃木県内に住む学生の父親が所属する研究室の准教授によるアカデミックハラスメントが原因として大学と准教授に対しておよそ9600万円の損害賠償を求めた裁判の判決で9日、宇都宮地方裁判所は請求を棄却しました。 

大寄久裁判長は「自殺との因果関係は認められない」と指摘して、大学側にも責任はないと判断しました。