眞子さま呆然!小室圭さん母が「2番目の男」との2,000万円“詐取”疑惑
「眞子さまが小室圭さんとのご結婚を諦めることはもうないでしょう。秋篠宮ご夫妻は、頑なに意志を曲げられない眞子さまにお手上げ状態なのだと思います。
秋篠宮さまが水面下で小室家の内情を探るという話もありますが、殿下としては“これ以上の問題、特に金銭の問題はあってはならない”とのお気持ちが強いと思います」(宮内庁関係者)
アメリカの『フォーダム大学』ロースクールを卒業した小室さん。3年間の留学が修了して帰国も噂されるが、7月末には、ニューヨーク州の司法試験をオンラインで受験予定。
例年、フォーダム大出身者の合格率は90%近くで、合格は堅いはず。いよいよ結婚への動きが本格化しそうだ。
一方、このご結婚の延期を招いた原因の金銭トラブルを抱える佳代さんには、新たな“疑惑”が燻っていた─。
「佳代さんは、元婚約者である竹田さん(仮名)と婚約中に“他界した夫の遺族年金を不正受給していた”との疑惑がすでに報じられています。
しかし、彼女には夫の死後からそう間もない時期に一定期間、同居していたAさんという男性もいるのです。事実婚状態であれば、その際に受給していた遺族年金も“詐取”にあたる可能性があります」(皇室ジャーナリスト)
'02年に36歳で亡くなった地方公務員の夫・敏勝さんの月収が40万円だとすると、佳代さんは圭さんが満18歳になるまでの『遺族基礎年金』約100万円と、当時の『遺族共済年金』約50万円を合わせて、年間で約150万円を受給していたと思われる。
圭さんが満18歳になってからは『遺族基礎年金』が年間で約60万円給付される『中高齢寡婦加算』に切り替わり、年間で約110万円を受け取っていたことになる。
整理すると、敏勝さんが他界した際の圭さんは10歳。それからの7年半は計1130万円ほど、8年目以降は計1230万円ほどの遺族年金を受給していたはずなので、トータルは約2360万円。
ただし、そもそも遺族年金というのは、再婚したり、新たな男性と事実婚の状態だと認定されると、受給の権利は失効する決まり。
事実婚と認定される一因として、同居や同一生計であることが挙げられ、佳代さんがAさんとの同居が始まったころから受給していた遺族年金の合計は、2000万円ほどになりそうだ。
ひとつ屋根の下で家計を共にするなど、竹田さんより“密な関係”だったといえるAさんとは─。
「佳代さんは“圭ちゃんが毎日泣いているので、父親代わりになる人を探している”と、よく話していました。
しばらくして、佳代さんは近所に住むAさんと交際を始めたのです。佳代さんが当時勤めていた自然食品を扱うお店を通して出会われたそうで、本業は金属を加工してアクセサリーなどに装飾を施す職人でした」(佳代さんの知人)
敏勝さんとの死別後にパートナーとなった“2番目の男性”であるAさんとは、週刊女性が'18年1月にスクープした佳代さんの元交際相手で、彫金師の男性のことである。
コサージュを制作して売るなど、アート志向の強い佳代さん
「Aさんは当時50代で、地元で一緒にいるところを何度も見かけたので“再婚したのでは?”と噂になっていました。しかし、Aさんは佳代さんとの交際中に仕事が立ち行かなくなり、自宅を差し押さえられた時期がありました。小室家で同居生活を始めたのは、ちょうどそのころかと思われます」(同・前)
竹田さんのように小室家に金銭の援助をしてくれるわけではなく、逆に住む場を失って転がり込んできたようなAさんと、なぜ交際をしていたのだろうか。
「佳代さんは圭くんにバイオリンや絵画を習わせたり、男性とは美術館デートを選んだり、時には10万円以上する絵画を買おうとしたり、そういった上品な趣味の世界への憧れが強い女性。一時期は友人と共同して作ったコサージュを2万円ほどで売ったり、芸術的な分野に関心がありました。だからこそ、Aさんのようなクリエイティブ気質の男性に惹かれたのかも」(佳代さんの別の知人)
Aさんを思うがあまり、ほかの女性に“荒ぶる”佳代さんも目撃されている。
「Aさんは自宅に寄りついた黒猫を可愛がっていました。あるとき、自宅を不在にした際、知人の女性に“代わりにエサをあげてほしい”と頼んだそうです。女性が言われたとおりにエサをあげていると、背後から突然“アンタ、何よ!!”と怒声が飛び、驚いて振り向くと佳代さんが仁王立ちしていたそう。“Aさんをとられる”と勘違いしたのだと思います」(同・前)
さらに、Aさんと夫婦同然だったと裏づける出来事が。
「Aさんが前立腺の病気を患って入院した際、佳代さんは病院に通って健気に彼のお世話をしていました。その後、彼が手術を受ける際の同意書にサインしたのも佳代さんで、はたから見れば夫婦同然。しかし、いつまでたっても仕事をしない無収入のAさんに、思春期だった圭くんが“いい加減に出て行ってくれ!”と苛立ち、佳代さんと破局したと聞きました」(同・前)
佳代さんとの同居に関する事実確認のため、Aさんの自宅前で記者が声をかけるも、
「なんですか! 何も話すことはない!」
と、急いで自宅に戻ってドアの鍵を閉められてしまった。
同居かつ同一生計で、手術の同意書にサインまでした佳代さんは、Aさんと事実婚の状態だったと認定される可能性は十分ありそうだ。
法的に事実婚だと認められる要件について、『弁護士法人 天音総合法律事務所』の正木絢生代表弁護士に聞いた。
「『厚生労働省年金局長通知』によると、事実婚は社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係の存在と、それを成立させようとする合意があることが要件となっています。さらに、双方に事実婚であることを認める意思、または事実婚であることを認める意思があると客観的に認められる事実も必要」
当時、佳代さんが洋菓子店で働いて得ていた収入のみで、Aさんが無収入だった場合でも事実婚だと認定されれば、遺族年金の受給資格は失効するのか。
「事実婚と認められたら失効するので、同居の男性に収入があるかないかは失効に影響を与えません」(正木弁護士)
さらに「事実婚状態ではなくなった場合にも、遺族年金の受給資格は法律的に“復活”しません」と話す正木弁護士。
つまり、Aさんとの関係が事実婚だと認められて権利が失効した場合、ふたりが破局しても、佳代さんは遺族年金を再び受け取ることはできないのだ。
「遺族年金の失権に該当すれば『遺族年金失権届』の提出が必要になりますが、佳代さんは手続きを行っていない。事実婚だと認定される可能性のあったAさんとの交際時に届け出をせず、その後の竹田さんとの婚約時も遺族年金を受給し続けていた佳代さんは、長期間にわたる“詐取”のおそれがあります。眞子さまはこの疑惑をご存じなのでしょうか……」(厚生労働省関係者)
最も恐れる小室家の新たな金銭問題を、秋篠宮ご夫妻はどう受け止められるか─。