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性的な意図なく「わいせつな行為」をおこなった場合、強制わいせつ罪が成立するかどうかが争われた裁判で、最高裁は11月29日、「性的意図は必要」としてきた1970年の判例を変更した。

最高裁大法廷の寺田逸郎裁判長は「被害者の性的被害・内容に目を向けるべき」として、「必ずしも一律に性的意図は必要ではない」と判断。性的意図がなくとも強制わいせつ罪の成立を認めた1審・2審判決を支持して、弁護側の上告を棄却した。一方で、「わいせつ」の定義については触れなかった。

この事件は、山梨県内の男性が2015年、13歳未満の少女にわいせつな行為をしている様子をスマートフォンで撮影したというもの。男性は強制わいせつ罪などに問われて、1審・2審ともに、「性的意図」があったとは認定しがたいとしながらも、同罪の成立を認める判決を下していた。

(弁護士ドットコムニュース)