「食べ物の見た目」に著作権はほぼない 弁護士が語るグッズ化に潜む法的リスク
YouTubeチャンネル「となりの弁護士放送局 ブレストルーム」が、「「食べ物の見た目」は保護される対象か。餃子シールと知的財産法」と題した動画を公開した。光股知裕弁護士とインターン生の笹本さんが、料理の見た目が知的財産法で保護されるのかという疑問について、身近な例から解説している。
インターン生の笹本さんが見つけた「餃子のシール」をきっかけに、お店で提供される「餃子の見た目」を無断でグッズ化した場合、法的に問題があるのかを検証。まず著作権について、光股弁護士と笹本さんは「極めて例外的な場合を除いて、食べ物そのものに著作権は認められない」と説明する。高級フランス料理の独創的な盛り付けなどは著作物になり得るが、一般的な餃子の見た目に思想や感情の創作的表現を認めることは難しいためだ。したがって、自分で撮影した餃子の写真でシールを作る行為自体は、著作権侵害にならない可能性が高いという。なお、店内で勝手に撮影する行為は施設管理権の問題になり得る点も補足された。
しかし、問題は著作権だけではない。「商標権」や「不正競争防止法」の観点からも検討が進められる。特定の店舗名やブランドのロゴが商標登録されている場合、シールにその名前を冠して販売すれば商標権侵害となる。また、登録されていなくとも、広く知られた店名や商品パッケージを模倣し、消費者を混同させるような行為は不正競争防止法に触れる恐れがある。光股弁護士は、「お店の名前を出すのはブランドイメージを使う行為」であり、単なる架空の餃子ではなく特定の有名店の餃子として販売することには法的リスクが伴うと指摘した。
動画の最後では、各法律の目的の違いについても言及。著作権法は文化の保護を目的とするのに対し、商標法や不正競争防止法は営業上の信用の維持や公正な競争を守るためのものであると整理された。何気ない食べ物の見た目やグッズ化の裏に潜む知的財産法の複雑な構造を、分かりやすく学べる内容となっている。
インターン生の笹本さんが見つけた「餃子のシール」をきっかけに、お店で提供される「餃子の見た目」を無断でグッズ化した場合、法的に問題があるのかを検証。まず著作権について、光股弁護士と笹本さんは「極めて例外的な場合を除いて、食べ物そのものに著作権は認められない」と説明する。高級フランス料理の独創的な盛り付けなどは著作物になり得るが、一般的な餃子の見た目に思想や感情の創作的表現を認めることは難しいためだ。したがって、自分で撮影した餃子の写真でシールを作る行為自体は、著作権侵害にならない可能性が高いという。なお、店内で勝手に撮影する行為は施設管理権の問題になり得る点も補足された。
しかし、問題は著作権だけではない。「商標権」や「不正競争防止法」の観点からも検討が進められる。特定の店舗名やブランドのロゴが商標登録されている場合、シールにその名前を冠して販売すれば商標権侵害となる。また、登録されていなくとも、広く知られた店名や商品パッケージを模倣し、消費者を混同させるような行為は不正競争防止法に触れる恐れがある。光股弁護士は、「お店の名前を出すのはブランドイメージを使う行為」であり、単なる架空の餃子ではなく特定の有名店の餃子として販売することには法的リスクが伴うと指摘した。
動画の最後では、各法律の目的の違いについても言及。著作権法は文化の保護を目的とするのに対し、商標法や不正競争防止法は営業上の信用の維持や公正な競争を守るためのものであると整理された。何気ない食べ物の見た目やグッズ化の裏に潜む知的財産法の複雑な構造を、分かりやすく学べる内容となっている。
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