ニューストップ 家電 裁判 警察 アプリ 離婚 家族 刑法 インテリア 器物損壊罪 フリマ 窃盗 オトナンサー 夫の物を勝手にフリマ出品 罪か 2024年2月18日 8時10分 リンクをコピーする 夫もしくは妻、または家族が使っていない洋服や靴、インテリアを許可なく「フリマアプリなどに出品しちゃった」という人はいるのではないでしょうか。実際に売れて入った売上金は、 所有者のものなのか、売った人のものなのか…。そのような疑問について、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのりさんに聞いてみました。許可なく売却するのは「不法行為」Q.ずばり、夫(妻)の不用品を許可なくフリマアプリなどでもうけた売上金は、所 記事を読む