かつて同居していた小中学校時代の同級生を殺害したほか、自治会費を横領したとして殺人と業務上横領に問われていた男(38)に対して千葉地裁(上岡哲生裁判長)は2023年12月18日、懲役13年の判決を言い渡した(求刑懲役14年)。被告人は過去、自宅に居候していた同級生のAさん(当時22)を殺害し、遺体を自宅の庭に埋めていたが、この悪事は発覚することがないまま15年が過ぎた。逮捕のきっかけとなったのは2023年3月、自らが110