6月1日から、「アメリカザリガニ」と「アカミミガメ(ミドリガメ)」が特定外来生物に指定され、環境省が規制をスタートしました。飼育していたアメリカザリガニやアカミミガメを野外に放出したりすると3年以下の懲役、300万円以下の罰金が科せられる、この規制について芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士が解説してくれました。規制に至った、背景は…同規制について、牧野さんは「アカミミガメとアメリカザリガニは、令和4(2