※この記事は2008年02月21日にBLOGOSで公開されたものです1月30日、賃貸マンションの更新料は消費者契約法に違反、無効であるとして、貸主に50万円の返還をもとめた裁判があった。 京都地裁は「更新料はいわば賃料の前払いで(本件では)契約期間や家賃に照らし過大でなく、消費者の利益を一方的に害するものとはいえない」として、請求を棄却した。*1 日本の「家賃」の概念は奇々怪々だ。 普通にアパートを借りる