北朝鮮の刑事訴訟法は6条で、国は刑事事件の処理過程で人権を徹底的に保証すると定めている。また166条では、強制的な方法で容疑を認めさせたり陳述を誘導したたりしてはならないとも定めている。しかし、北朝鮮の保衛部(秘密警察)、安全署(警察署、旧称保安署)に人権尊重を求めるなど、夢物語も同然だ。取り締まりや捜査、取り調べの過程での暴言、暴行、拷問は当たり前で、女性に性行為を強要することすらある。その暴力が、