川崎市はこのほど、市の公園など公共施設で、不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)がおこなわれるおそれがあり、ほかの利用者に著しく迷惑を及ぼす危険があるときは、施設の利用を認めないなど、例外的に利用制限できるとする内容を盛り込んだガイドラインを発表した。ヘイトスピーチ問題に取り組んできた神原元弁護士は、今回のガイドラインについて「ヘイトスピーチ規制という点で画期的だ」と評価しながらも、「新しい取り組みで