性的な意図なく「わいせつな行為」をおこなった場合、強制わいせつ罪が成立するかどうかが争われた裁判で、最高裁は11月29日、「性的意図は必要」としてきた1970年の判例を変更した。最高裁大法廷の寺田逸郎裁判長は「被害者の性的被害・内容に目を向けるべき」として、「必ずしも一律に性的意図は必要ではない」と判断。性的意図がなくとも強制わいせつ罪の成立を認めた1審・2審判決を支持して、弁護側の上告を棄却した。一方で、