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「未送信メール」日本では「遺言」として認められるのか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 未送信メールも「遺言」として認められるのか、弁護士に聞いている
  • 民法上、本人の自筆に加え、押印がなければ遺言とは認められないという
  • ただし、遺産分割の調停などの場において有力な証拠になることはあるとした

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