「ある日突然、運転できなくなる」免許更新拒まれ、在留資格のない外国人13人が埼玉県を提訴
在留資格がないことを理由に運転免許証の更新を拒まれたのは違法だとして、埼玉県内に住む外国籍の男女13人が9月11日、埼玉県に対し、更新に必要な適性検査と講習の実施などを求める訴訟をさいたま地裁に起こした。
訴えた人たちは、国から退去強制令書を出された後、「仮放免」の状態にある。同日、東京・司法記者クラブで会見した原告側は「ある日突然、車の運転ができなくなる。子どもの学校の送り迎えもできない、あるいは病院にも行けない。そうした深刻な訴えを聞いている」と話した。
●在留カードを持てない人たち
訴状などによると、2025年10月1日に施行された改正道路交通法施行規則によって、外国人が免許を更新する際、免許証に加えて在留カードなどの提示が義務づけられた。
それまでは在留資格がなくても、更新期間内に有効な免許証を示せば適性検査を受けられ、更新できていたという。
在留資格のない人は在留カードを持てず、代わりとなる身分証明書として国が告示で定めたのは、外交官や在日米軍関係者などが持つ書類に限られており、原告らが用意できるものはないと、原告側は説明する。
原告のうち9人は、25年10月の施行後に埼玉県警の運転免許センターを訪れたが、在留カードがないことを理由に申請を受け付けてもらえず、適性検査も講習も受けられなかったという。残る4人はこれから更新期を迎える。
●「行政官の気まぐれ」
原告代理人の河西拓哉弁護士は「道路交通法全体を見ても、在留資格を基準として免許証の交付を決定するような規定は一切ない。在留カードなどの提示を求める規則の規定は、法律の委任の範囲を逸脱して無効だと考えている」と話した。
「障害のあるお子さんの、送り迎えには、やっぱり車を使わないとなかなか難しいんだけども、それがちょっともう難しくなっているということで、特に雨が降った日なんかは、もう学校は休むしかない、というような声があった」(河西弁護士)
また、神原弁護士は、国会での議論を経ないままルールが変更された点を問題視し、「行政官の、はっきり言えば気まぐれ。社会の風潮に乗っかった行政官たちの気まぐれによって、多くの人々の生活が破壊されている」と述べた。
児玉弁護士は「昨年あたりから始まっている排外政策の一環だろうと考えている」と指摘。「車がどうしても日常生活で必要な人たちが使えなくなってしまって、それによって無免許運転を誘発してしまうことにもなりかねないわけです」と述べ、制度が別の問題を生みかねないと懸念した。

