11月から自転車の運転で「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」が禁止に!罰則内容を確認してこれまで以上に注意しよう!
11月になりました。
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今年11月1日に改正道路交通法が施行され、自転車運転中の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」などの罰則が強化されます。
これまでも危険な行為に違いはなかったのですが、罰則の強化でより一層注意が必要になります。
内容を見ていきましょう。
ながらスマホ禁止
スマートフォンなどを手で持って、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
※停止中の操作は対象外
・違反者は6月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒気帯び運転をする恐れがある人に対して酒類や自転車の提供をすること、酒気を帯びている人が運転する自転車に一緒に乗ることに対して新たに罰則が整備されました。
・違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車運転者講習制度
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復 して行った者は講習制度の対象となり、受講命令違反は5万円以下の罰金が科せられます。
危険行為とは、信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反 などです。
講習は、自転車運転に必要な適性や交通事故の実態などについて、3時間学ぶものとなっています。
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」も自転車運転者講習制度の対象になります。
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https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1468149?display=1