【取引先からの不満は事実】日産、下請法違反勧告後の取り組みを説明

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日産は2024年5月31日、パートナーとの取引に関するメディア説明会を開催した。

日産は2024年3月7日に割戻金の受領に関して下請法違反にあたるとして公正取引委員会から勧告を受けた。取引先の下請事業者に支払う下請代金から自社の原価低減を目的に割戻金として総額約30億2000万円を減額(2024年1月31日に減額した金額を支払済み)したというものである。
 
その後、2024年5月10日に、勧告後も違反行為を行っていた疑いがあるとする内容の報道が行われた。それを受けて、日産では報道の真偽を確認する目的で、長島・大野・常松法律事務所に対して外部調査を依頼。同事務所は客観的な立場から5人の弁護士から成る調査チームにより2024年5月11日から同月31日にかけて外部調査を実施した。
 
■プレス試作品製造A社の事案
 
<報道内容>
・下請先(A社)は日産が作成したフォーマットに従って作成した見積書を提出することになっている。
・フォーマットには、日産が指定する一定の減額率(「原価低減率●%」)が記載され、自動計算式が設定されている。
・A社が正規価格をフォーマットに入力すると「数%から数十%」の原価低減率相当額が控除された金額が自動表示され、価格が一方的に減額される。
・A社が日産に2024年4月●日付けで提出した見積書には、日産のフォーマットにより、「個別原低とは、弊社より依頼したもの」との記載が存在。「弊社」とはA社のことで、A社側が原価低減を依頼しているという見積書上の体裁を日産側が作出している。
 
<調査で確認された事実>
・報道されたような計算式と個別原低に関する記載が存在する見積書のフォーマットの利用が確認された。日産と取引関係のあるサプライヤーは2000社を超えるが、そのフォーマットを用いているのは試作品のプレス部品を製造する数社のサプライヤーのみに限定されていた。
・FY15(2015会計年度)に、一品一様のプレス試作品の価格レベルの妥当性・一貫性を担保する目的で、日産とサプライヤーは、原単位コストテーブルにより算出される単価の使用について合意した。
・FY16から19にかけて、日産と各サプライヤーは、上記の査定値を基準に、過去3年の傾向を踏まえて決定した毎年6%の原価低減の実施を合意し、フォーマット上に計算式(FY19時点:6%の4乗)を設定。FY19以降は、サプライヤーと協議するなかで、原価低減率の加算は行われなかったが、当該計算式が設定されたフォーマットを利用する運用は継続。FY24時点でも、FY15で合意した原単位コストテーブルに基づく査定値に、所定の原価低減を行うことで、見積金額が算出される仕組みだった。
・サプライヤーが試作品に係る見積書を提出する際、サプライヤーは自身の見積金額を入力するのではなく、FY15に合意した原価低減前の当該コストテーブルにより算出される査定値を入力する運用に。
・原単位コストテーブル及び個別の原価低減に関係する合意の交渉経緯に関し、資料の検討やヒヤリング調査では特に問題は確認されていない。
・フォーマットには、報道された「個別原低とは、弊社より依頼したもの。」との記載に続けて、報道されていない「御社で独自に取り組んだもの。等の原低内容です。」(原文ママ)との記載も存在し、記載全体からすると、日産とサプライヤーの双方が原価低減に取り組んでいるという内容になっている。
 
■自動車部品メーカーB社の事案