27日夜、保釈が認められたライブドア前社長の堀江貴文被告。(資料写真:吉川忠行)

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東京地裁は27日夕、東京地検の準抗告を棄却、これによりライブドアグループをめぐる証券取引法違反(風説の流布、偽計取引、有価証券報告書の虚偽記載)の罪で起訴されたライブドア前社長の堀江貴文被告(33)の保釈が認められた。

 東京地裁は26日、堀江被告の保釈を認める決定をした。検察側はこれを不服として同日、準抗告していたが、今日の棄却決定により、同被告は今夜、逮捕以来94日振りに東京都葛飾区の東京拘置所を出ることになる。

 堀江被告の保釈について、ライブドアは「現段階では、コメントを出す予定はない」と語った。【了】

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