「知らないでは済まない」2026年8月施行の産業医辞任・解任報告の義務化を徹底解説
YouTubeチャンネル「産業医ストレスチェックラボ【ミーデン株式会社】」が「産業医の辞任・解任報告義務化【2026年8月施行】」を公開した。動画では、2026年8月1日から施行される産業医の辞任・解任等の際の労働基準監督署への報告義務化について、現役の産業医が実務上のポイントや注意点を詳しく解説している。
これまで、産業医が辞める際の実務は「後任が決まってから選任報告書を出す」という流れが一般的であり、産業医が不在となっている期間を労働基準監督署が把握しづらいという課題があった。そこで今回の法改正により、産業医が職を離れた際の手続きが明確に義務化されることとなった。
報告が必要となるのは、「辞任」「解任」「退任」の3つのケースである。常時50人以上の労働者が在籍する事業所が対象となり、後任が同時に決まっている場合は選任報告書への併記で対応できる。しかし、後任が決まる前に前任者が辞める場合は、単独での報告提出が必要になるという。また、見落とされやすい点として社内の衛生委員会への報告義務も挙げられた。解任などの場合、事業者はその事実と理由を遅滞なく衛生委員会に報告し、議事録に残して3年間保存しなければならない。
さらに動画では、最も注意すべき点として「14日以内の再選任」ルールを強調する。産業医が不在になった後、事業者は14日以内に後任を選任する必要があり、対応が遅れれば健康診断の結果報告などにも支障をきたす。対応策として、現在の産業医との契約終了予定日の社内管理、紹介機関等との連絡ルートの把握、複数の候補者の事前リストアップという3つの実務対応が重要だと説いた。
動画の最後に産業医は、今回の改正について「単に辞めたら届け出なさいという手続きの追加ではない」と語る。産業医が本来の役割を果たせる環境を整えることが事業者の責務であるという原則を、改めて明確にするものだと結論づけた。
これまで、産業医が辞める際の実務は「後任が決まってから選任報告書を出す」という流れが一般的であり、産業医が不在となっている期間を労働基準監督署が把握しづらいという課題があった。そこで今回の法改正により、産業医が職を離れた際の手続きが明確に義務化されることとなった。
報告が必要となるのは、「辞任」「解任」「退任」の3つのケースである。常時50人以上の労働者が在籍する事業所が対象となり、後任が同時に決まっている場合は選任報告書への併記で対応できる。しかし、後任が決まる前に前任者が辞める場合は、単独での報告提出が必要になるという。また、見落とされやすい点として社内の衛生委員会への報告義務も挙げられた。解任などの場合、事業者はその事実と理由を遅滞なく衛生委員会に報告し、議事録に残して3年間保存しなければならない。
さらに動画では、最も注意すべき点として「14日以内の再選任」ルールを強調する。産業医が不在になった後、事業者は14日以内に後任を選任する必要があり、対応が遅れれば健康診断の結果報告などにも支障をきたす。対応策として、現在の産業医との契約終了予定日の社内管理、紹介機関等との連絡ルートの把握、複数の候補者の事前リストアップという3つの実務対応が重要だと説いた。
動画の最後に産業医は、今回の改正について「単に辞めたら届け出なさいという手続きの追加ではない」と語る。産業医が本来の役割を果たせる環境を整えることが事業者の責務であるという原則を、改めて明確にするものだと結論づけた。
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