毎年それなりの収入があるにもかかわらず、住民税非課税世帯として扱われる人がいると聞けば、多くの人は制度の抜け穴のように感じるはずだ。脱・税理士の菅原氏の動画では、そうした制度の仕組みと、税務調査の現場で実際に交わされたやり取りの両方が語られている。高収入でありながら非課税の恩恵を受けられるとすれば、その線引きはどこにあるのか気になるところだ。
 
視聴者から寄せられたのは、宝くじの高額当せん金をすべて個人向け国債の購入に充てた場合、その利息収入だけで年間かなりの金額を得ながらも、無職であれば住民税非課税世帯として扱われ得るのかという質問だった。菅原氏はまず、国債の利息が源泉徴収の対象であり、確定申告をしなくてよい仕組みになっている点を説明する。申告しない所得は国民健康保険料の算定対象にも含まれず、他に所得がなければ非課税世帯の判定からも外れ得るという。金融所得の多い人が使う仕組みと同じ発想だと補足しつつも、資産の状況によっては受けられる恩恵に制限がかかる場合もあると付け加えている。
 
動画の前半では、大手通信会社の共同創業に関わった人物の親族への株式贈与を巡り、路線価をもとにした評価が後になって国税から見直しを受け、税額が大きく積み増された経緯も紹介された。不動産取得から一定期間を過ぎたことを踏まえて路線価で評価し申告したにもかかわらず、その評価が低すぎると判断された点について、菅原氏は納税者側の心情に理解を示しながら、評価基準そのものの曖昧さに率直な疑問を投げかけている。基準を定めているのは国であるはずなのに、後になって覆されるのは理不尽だという指摘には、思わずうなずきたくなる人も多いだろう。
 
このほか、執行役員と役員の呼称の違いや、社員に高額な決算賞与を出す場合の税務上の考え方、法人口座を複数持つことの意味、経営者保証をつけてでも融資を受けるべきかどうか、日常使いの経費をどこまで按分すべきかといった、経営者や個人事業主が日々直面しがちな疑問にも次々と答えている。税務や資産形成の仕組みに関心がある人にとって、知っているかどうかで結果がどう変わってくる内容だ。

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