難民不認定処分の異議申し立て棄却を告げられた翌日に、チャーター機で強制送還されたため、憲法で保障された「裁判を受ける権利」を奪われたとして、スリランカ国籍の男性2人が国を相手取り起こしていた訴訟の控訴審判決が9月22日、東京高裁であった。平田豊裁判長は憲法違反に当たると判断。翌日の強制送還は逃亡などを防ぐためなどとして請求を退けた一審判決を変更し、国に対して、男性たちに30万円ずつの賠償を命じる逆転判決