2010年9月2日、京都府の児童ポルノ規制条例検討会議の第一回会合が開催された。
会議では、「東京都青少年育成条例」の2010年改正案で世間の注目を集めた「非実在青少年」(アニメや漫画に登場する人物)の扱いを、対象から外す事で一致
規制対象はあくまで「実在する児童の映像や画像」、そして「実在する児童の保護や被害者児童のケア」に主眼を置くこととした。
なお、売買や公開を目的としない単純所持の扱いについては「わが子の成長記録」だった場合など、児童ポルノ目的ではない可能性を考え、より慎重な扱いが必要であるとの意見が飛び交った。●関連URL
▼平成22年8月13日京都府知事記者会見
http://www.pref.kyoto.jp/koho/kaiken/kaiken2010/100813-koumoku01.html

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