9月中に「トヨタ・ハリアー」を売却予定です。5月に1年分払った自動車税は、10月~翌3月の「半年分」を返してもらえるのでしょうか?

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自動車に関連した維持費の中に、自動車税(旧名称:自動車税種別割)があります。自動車税は1年に1回支払う税金であり、基本的に納税する人は所有者です。   しかし自動車が売却されてほかの人が所有者になった場合、税金の支払い方も変わってきます。今回のケースでは、年度の半分が過ぎたころにトヨタ・ハリアーを売却しようと検討しています。また売却に伴って、半年分の自動車税を還付してもらえないか期待しているようです。   本記事では、自動車税の請求や還付について情報をまとめました。

自動車税は誰に1年分請求される?

自動車税は、毎年4月1日の時点で、自動車の所有者になっている人が支払うものです。具体的には、「自動車検査証(車検証)」に登録されている人です。
例外として、ローンで自動車を購入し、売主が所有権を留保している場合は、「使用者」として車検証に登録されている人が対象になります。
5月上旬に送付される納税通知書を用いて、5月末日までに1年分を納税しなければなりません。
なお4月1日を超えて、年度(4月~翌年3月)の途中で新規登録された場合はどうなるかというと、登録月の翌月から年度末までの月数を計算します。例えば10月に登録した場合は、11月から翌年3月までの5ヶ月分を支払います。

9月に売っても半年分は還付されない?

年度の途中で自動車を売却しても、自動車税は還付されません。売却によって所有者が変更されても、その年度の4月1日に所有していた人が年度分の全額を納税します。
今回のケースでは相談者が4月1日時点の所有者であり、1年分の税金を支払っています。9月に売却する場合、「10月から翌年3月までは自動車を所有しないことになるため、自分は支払い義務を負わない」と考えるかもしれませんが、年度の途中で車を売却した場合でも、原則として月割りで還付を受けることはできません。

廃車すると自動車税は還付される

一方、売却(名義変更)ではなく廃車による抹消登録の手続きをすると、自動車税は還付してもらえます。還付は、自動車登録を抹消した月の翌月以降の税金が対象です。例えば9月に抹消登録した場合は、10月~翌年3月までの半年分を返してもらえます。
還付金がある場合、納税者に通知が行われ、送付される振替払出証書や口座振替依頼書などを通して還付金を受け取れます。
なお、ここまで説明してきた自動車税とは別に、自動車重量税にも廃車時の還付制度があります。自動車重量税については、車検の残存期間が1ヶ月以上あり、かつ「解体を事由とする永久抹消登録申請」または「解体届出と同時に還付申請が行われた場合」に、還付が可能です。

制度とは別に慣例で「還付」されるケースもある

車を売却するだけでは、税制面で自動車税の還付を受け取れません。しかし、自動車業界の慣例によって、自動車税に相当する額を「受け取れる」可能性はあります。
自動車ディーラーや販売店、買取業者の中には、車の売却時に、年度の残りの月数分の自動車税を計算し、「買取価格」や「下取り価格」に上乗せしてくれることがあります。
これは法律上の制度ではなく、あくまで慣例です。対応してくれるかどうかは事業者によりますが、可能性はゼロではありません。
今回のケースでも、売却先によっては10月~翌年3月までの自動車税に相当する金額を、売却代金への上乗せなどの形で実質的に「還付」してもらえる場合があります。売却時にその旨を尋ねてみるとよいでしょう。

年度途中で売却しても自動車税は還付されない

自動車税は毎年4月1日時点での所有者または使用者に対して課せられるものであり、1年分をまとめて支払うため、年度途中で売却しても還付してもらえません。ただし廃車手続きをした場合は還付対象になります。
また売却先がディーラーや買取業者などである場合、慣例として自動車税の一部を買取価格に反映してもらえるケースがあります。売却時に自動車税の扱いについて問い合わせるとよいでしょう。
 

出典

東京都主税局 自動車税
国税庁 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について Q14 自動車重量税の廃車還付制度とはどのようなものですか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー