わがまま社労士の人財革命チャンネルが「【警告】「残業代を払えばOK」は完全な勘違い。会社が必ずやるべき36協定と残業の絶対ルール」を公開した。動画では、社労士のたかこ先生が、社員に残業や休日出勤をさせる際に会社が守るべき法的ルールや、多くの経営者が勘違いしている「36協定」の正しい運用方法について解説している。

たかこ先生はまず、大前提として「原則として社員に残業をさせる権利は持っていない」と指摘し、残業を命じるための土台として「36協定」が必要不可欠だと定義する。36協定の締結と届出なしに残業させる行為は「それだけで違法」であり、有効期間は原則1年間であるため、毎年結び直して労働基準監督署に届け出る必要があると警告した。

また、残業時間には月45時間、年間360時間という原則的な上限があり、特別条項を設けても「青天井にはならない」と説明。さらに、社員が勝手に遅くまで残る残業を放置して黙認すると、後から未払い残業代の支払いを求められるリスクがある。そのため、残業は「事前申請と承認で回す」仕組み作りが会社を守ると語る。

動画の後半では、休日出勤のルールについて言及した。休日は法律で定められた「法定休日」と、会社が上乗せで与える「所定休日」に分かれ、どちらに出勤したかで割増賃金率が変わる。特に混同されがちな「振替休日」と「代休」について、事前に休日と労働日を入れ替える振替休日は法定休日の割増が発生しない。一方で、事後に休みを与える代休は「休日労働をした事実は消えない」ため、割増賃金を支払う義務があると解説した。

最後に、たかこ先生は「全ては勤怠と給与に繋がって完成する」と総括。実際の労働時間を正確に記録し、種類ごとに仕分けて給与計算に反映させる重要性を強調した。経営者が正しい知識を身につけ、日々の記録を徹底する姿勢こそが、従業員と会社を守る第一歩だと結論付けている。

詳細は動画内でお話ししています!

チャンネル情報

助成金専門社労士のたかこ先生が、国からもらえる助成金と労務管理について、日本一わかりやすく教えるチャンネル。 助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織=「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます!』(KADOKAWA)も好評発売中。