NISAで買った投資信託「120万円」を「90万円」で売却…。夫は「ほかの株で30万円利益が出ているから相殺できる」と言いますが、本当でしょうか?

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物価高や円安の流れを受けて、投資に興味を持っている方は少なくありません。特に税金面でのメリットがある「NISA(少額投資非課税制度)」に取り組んでいる方は多いことでしょう。   株式や投資信託への投資では、NISA口座や特定口座、一般口座など複数の口座を利用できますが、NISA口座とその他の口座の両方を利用している方の場合、損益通算について悩むことがあるかもしれません。   今回のケースでもNISA口座の投資信託で出た損失と、特定口座での利益を通算できるかどうか迷っているようです。   本記事では、NISA口座とその他の口座との損益通算について解説します。

投資における損益通算の概要

NISA口座とその他の口座の関係について説明する前に、簡単に「損益通算」の概要を見てみましょう。
損益通算とは「同じ年に出た利益と損失を相殺すること」です。通常、特定口座や一般口座で出た売却益や配当・分配金には約20%の税金がかかりますが、ほかの取引で損失が出た場合、利益と通算することで、課税対象の利益額を減らせます。
例えば、ある株式を売却して50万円の利益が出て、別の株式で50万円の損失が出た場合、損益通算すると0円です。つまり課税対象額が0円になります。
また損益通算しても損失のほうが多ければ、確定申告を行うことで、翌年以後3年間にわたって損失を繰り越して控除することが可能です。特定口座や一般口座で生じた損益については、一定の条件のもとで、この損益通算制度を利用できます。

NISA口座の「30万円の損失」は特定口座の利益と相殺できる?

上記の損益通算の仕組みは、NISA口座においては利用できません。金融庁では、NISA口座で損失が出た場合、特定口座や一般口座の損益と通算することはできないとしています。
今回のケースでは、NISA口座で30万円の損失、特定口座で30万円の利益が出ています。夫は「これらの損失と利益を相殺して損益を0円にすれば、30万円の利益に対する税負担を抑えられる」と考えているかもしれません。
しかし、NISA口座で生じた損失は、特定口座などの利益と損益通算することはできません。NISA口座の損益と、特定口座の損益は分けて処理されます。NISA口座は、利益が非課税になる点が魅力ですが、損失については特定口座や一般口座にある損益通算の優遇措置を享受できません。
また、NISA口座で生じた損失は、翌年以後に繰り越して控除することもできません。

異なる証券会社の課税口座で損益通算はできる?

投資家の中には、複数の証券会社で課税口座(特定口座や一般口座)を有している場合があるでしょう。複数の課税口座間での損益通算も可能です。例えば証券会社AとBでそれぞれ特定口座を持っている場合、Aで30万円の利益、Bで30万円の損失が出ていれば、損益通算して課税対象額を0円にできます。
ただし確定申告を行う必要があります。同じ特定口座の取引で出た損益は、証券会社が損益計算を行ってくれますが、複数の証券会社にまたがる場合は、投資家が自分で処理しなければなりません。「源泉徴収あり」の特定口座は本来確定申告が不要ですが、複数の証券会社の口座間で損益通算する場合は、確定申告が必要です。
手続きを面倒に感じるかもしれませんが、損益通算によって税金の還付を受けられる場合や、要件を満たせば損失の繰越控除が可能になるため、一定のメリットがあります。

NISA口座では損益通算ができない

NISA口座で出た損益と、特定口座や一般口座などで生じた上場株式などの譲渡損益を損益通算することはできません。今回のケースで発生したNISA口座における損失30万円も同様に不可能です。
一方、上場株式などの譲渡損失については、一定の条件のもとで損益通算できます。同じ証券会社の課税口座内でも可能ですし、異なる証券会社の課税口座間においても、確定申告を行うことで可能です。
 

出典

金融庁 NISAを利用する皆さまへ(2ページ)
国税庁 No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー