「お金持ちの家族がいるから無理かな…」年金月5万円・貯金ゼロ・腰痛で働けない68歳元自営業の独居男性、生活保護申請の役所で告げられた〈思いがけない一言〉【FPが解説】
自営業やフリーランスとして長年働いてきた人にとって、国民年金のみの老後の収入では物価高や医療費の増大に対応しきれず、経済的に限界を迎えるリスクが高いです。貯蓄が底をつきかけたとき、生活を守るためのセーフティネットとして機能するのが公的支援です。本記事では、FP事務所MoneySmith代表の吉野裕一氏が、田村誠さん(仮名)の事例とともに生活保護申請の実態に迫ります。※個人の特定を避けるため、事例の一部を改変しています。
国民年金だけで月5万円、元自営業者が「生活保護」相談窓口へ行くと…
一人暮らしをする田村誠さん(68歳)は、40年近く塗装業を営んできた元自営業者です。厚生年金には加入しておらず、受け取っているのは国民年金のみ。しかも若いころに保険料を納められなかった時期があり、「受給額は月5万円ほど」といいます。
長年力仕事をしてきたこともあり、極度の腰痛を抱え、体力的な限界から3年前に廃業しました。それからは貯金を取り崩す生活を続けてきましたが、いよいよ底を突きそうです。持病の悪化で通院費もかさみ、持ち家とはいえ、食費と光熱費を節約しても生活費が足りない月が続いていました。
「もう限界です」--そう思い詰めた田村さんは、市の窓口へ生活保護の相談に訪れました。
窓口で聞かれたのは、家族構成についてでした。田村さんには県外で会社を経営する弟がいます。経済的に成功しており、羽振りもいい様子は親戚のあいだでも知られていました。
「弟さんに資力がおありのようですが」
職員から告げられた瞬間、田村さんは「これはもう保護は受けられないのだろう」と覚悟したそうです。ところが、実際に案内されたのは「まずは申請してください」という言葉。弟の存在は、保護の可否そのものを左右するものではなかったのです--。
「扶養照会」は家族に援助を強制しない
生活保護の審査では、扶養義務者(親、子、兄弟姉妹など)に対して援助の可否を確認する「扶養照会」という手続きが行われます。田村さんのケースでも、福祉事務所から弟あてに照会の文書が送られました。
ただし、ここが誤解されやすいポイントです。扶養照会はあくまで「援助してもらえるかどうかを確認する連絡」にすぎず、援助を強制する法的な権限はありません。親族が「援助できない」「援助する意思がない」と回答すれば、それだけで保護の要件は満たされます。
実際、扶養義務者から金銭的な援助が実行される割合はごくわずかとされており、照会そのものが保護の壁になることは、制度上想定されていないのです。
さらに、10年以上音信不通である場合や、DV・虐待などの経緯がある場合には、扶養照会自体を行わない運用も認められています。「家族が裕福だから」という理由だけで、申請を諦める必要はないというのが制度の建前です。
生活保護世帯の半数以上が高齢者…「国民年金だけ」の厳しい現実
厚生労働省の「被保護者調査」によれば、2026年6月時点で生活保護を受けている世帯は約164万世帯。このうち高齢者世帯は90万世帯超と、全体の55%前後を占めています。しかもその大半が単身の高齢者世帯です。
背景にあるのが、公的年金だけでは生活できない層の広がりです。自営業者やフリーランスが加入するのは原則として国民年金のみで、40年間欠かさず納めた「満額」でも受給額は月7万円程度にとどまります。過去に保険料の未納・免除期間があれば、当然この金額はさらに下がります。
厚生年金がある会社員と異なり、老後の収入を国民年金だけに頼らざるを得なかった人にとって、田村さんのような「月5万円前後」という受給額は決して特殊な例ではないのです。
生活保護を嫌がる人たち
低年金の高齢者のなかには、生活保護に対して「恥ずかしい」「親族に知られたくない」という心理的なハードルを感じやすい傾向があります。しかし、申請をためらった結果、生活保護費以下の年金収入で暮らし続けているとすれば、それは制度の趣旨から外れた状態といえるでしょう。
◎扶養照会は援助を強制するものではなく、断ることができる
◎家族に資力があっても、それだけで保護が却下されるわけではない
◎年金収入が低い場合は「年金生活者支援給付金」などほかの制度も合わせて確認する
◎一人で判断せず、まずは福祉事務所や地域包括支援センターに相談してみる
生活保護は「最後の手段」ではなく、憲法が保障する国民の権利の一つです。年金だけでは立ち行かないと感じたときは、ためらわずに窓口を訪れてみてはいかがでしょうか。
昔は「年金だけで生活できる」と考えられていた時代もありましたが、インフレーションによって、同じ金額でも実質には年金収入の減少につながります。これからはインフレーションによってお金の価値が下がるリスクを考慮しておかなければなりません。
以前の年金額は物価連動で変動していましたが、現在は「マクロ経済スライド」という仕組みが導入されるようになりました。これにより、物価変動や現役男子の賃金の変動に連動したあとに、スライド調整が採られて物価などよりも上昇率が低くなっていることで、年金水準が減少しています。
老後の生活が苦しくならないように、年金保険料の納付はもちろんのこと、若いうちから老後資金の準備を考えた資産形成が必要です。
〈参考〉
厚生労働省「被保護者調査」(令和8年6月分概数)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/74-16.html
厚生労働省「生活保護制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/index.html
日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/kojin/2026/202604/0401.html
吉野 裕一
FP事務所MoneySmith
代表

