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夫と死別し、遺族年金を受給している人が65歳を迎えると、自身の老齢年金との調整が入り、受け取れる年金総額が減ってしまうケースがあります。本記事では、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算で年間約143万円を受給していた60歳女性が、年金事務所で「65歳になると年金が減る」という事実に直面した事例をもとに、60歳からでも受給額を増やすことができる「任意加入制度」の活用法を特定社会保険労務士・CFPの五十嵐義典氏が解説します。

「年間143万円の遺族年金」を受給する60歳女性が抱いた“ある疑問”

マキコさん(仮名・60歳)は5年前に夫を亡くし、現在は遺族年金を受給しながら暮らしています。

夫は会社員として厚生年金に加入していたため、マキコさんには遺族厚生年金として年額80万円が支給されています。さらに、中高齢寡婦加算が年額63万円上乗せされ、現在の年間受給額は合計で約143万円となっています。

マキコさんのもとには、毎年誕生月に「ねんきん定期便」が届きます。そこには、マキコさん自身が65歳から受け取れる老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)の見込額も記載されていました。

「今は遺族年金をもらっているけれど、ねんきん定期便に書いてある私の老齢年金も、65歳になったら一緒にもらえるのかな?」

ふと疑問に思ったマキコさんは、65歳以降の年金について詳しく知るため、年金事務所へ相談に行くことにしました。

「65歳で年金が減るなんて…」年金事務所での説明を受けて絶句

年金事務所の窓口で自身の年金について確認してもらうと、担当者から思いもよらない説明を受けました。

「65歳になると中高齢寡婦加算が終了します。その代わり、65歳以降はご自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金が受け取れるようになります」

マキコさんが現在受け取っている中高齢寡婦加算は年額63万円ですが、65歳以降に受け取れる老齢基礎年金は約58万円、老齢厚生年金は約30万円の見込みです。

「加算が終わってしまうのは残念ですが、私の老齢厚生年金も一緒にもらえるなら、今より年金額は増えるということですか?」

マキコさんが尋ねると、担当者は首を横に振りました。

「いいえ、実はそうではないんです。遺族厚生年金とご自身の老齢厚生年金は、そのまま両方を受け取ることはできません。遺族厚生年金から老齢厚生年金相当額を差し引いた“差額分”が支給される仕組みになっています」

マキコさんの場合、遺族厚生年金の80万円から、老齢厚生年金相当額の30万円を差し引いた「50万円」が、65歳以降の遺族厚生年金の実際の支給額となります。結果として、65歳以降の年金額は、老齢基礎年金58万円、老齢厚生年金30万円、そして調整された遺族厚生年金50万円を足した年額約138万円になってしまいます。

「65歳になると年金が減るなんて……。これから年金収入が頼りになるのに……」

現在受給している143万円よりも少なくなってしまう事実に初めて気づき、マキコさんは言葉を失いました。

【社労士FPが解説】減ってしまう65歳以降の年金を「増やす方法」

65歳から中高齢寡婦加算の代わりに老齢基礎年金が受け取れるようになるわけですが、約63万円と決まった額で支給される中高齢寡婦加算と異なり、老齢基礎年金は受給する本人の年金記録によって支給額が変わることになります。

マキコさんの場合、過去に国民年金の未加入期間や保険料の未納期間が10数年あったため、老齢基礎年金が58万円程度となっていました。中高齢寡婦加算より5万円少ない額となった結果、65歳を機に総受給額が143万円から138万円に減ってしまいます。

しかし、60歳からでも65歳以降の年金を増やす方法があります。夫の死亡後、国民年金の第1号被保険者だったマキコさんも60歳になって国民年金への加入義務がなくなりますが、ここから65歳になるまでの最大5年間、国民年金に任意加入することができます。

任意加入して国民年金保険料(※)を1ヵ月分納付すると、老齢基礎年金は年額1,765円程度(84万7,300円×1月/480月)増えることになります。さらに、月額400円の「付加保険料」をあわせて納付すれば、1ヵ月納付につき年額200円の「付加年金」を増やすことができます。

※ 2026年度は月額1万7,920円、2027年度は1万8,290円

60歳から65歳までの5年間(60ヵ月分)、国民年金保険料と付加保険料を納めたとしましょう。その場合、支払う保険料の総額は100万円を超えますが、将来受け取れる老齢基礎年金と付加年金は合計して「年額約12万円」も増やすことができます。

その結果、老齢基礎年金+付加年金が約70万円、老齢厚生年金が30万円、遺族厚生年金が50万円と、合計で約150万円となり、マキコさんは65歳前の143万円よりも、受給額を多くすることができるのです。

遺族年金受給者は要注意…60代を迎える前に把握しておきたい「年金ルール」

年金事務所でこの仕組みを聞いたマキコさんは、「先の人生も長いし、いまのうちに増やしておいたほうが安心」と思い、5年間任意加入して保険料を払う決断をしました。

任意加入はあくまで自由ですが、将来の安心を考えれば十分に検討する価値があるでしょう。

遺族年金や障害年金を受給している人が65歳を迎えて自身の老齢年金を受け取れるようになると、すべての年金をそのまま満額でもらえるわけではなく、調整計算が入ったり、複数の受け取りパターンから選択したりするケースが多く発生します。

「65歳になったら年金が減ってしまった」と後悔しないよう、60代を迎える前に早めに年金事務所へ足を運び、自身の年金の仕組みや今後の見込額、増やし方を確認しておくことをおすすめします。

五十嵐 義典
特定社会保険労務士/CFP®
株式会社よこはまライフプランニング 代表取締役

※個人情報保護のため、登場人物の情報等は一部変更しています。