元教員FPの秋山ひろ氏が、YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」にて「【まさか0円!?】60歳以降に配偶者を亡くしたら遺族年金はどうなる?/「もらえる家・もらえない家」の分岐点」を公開した。
動画では、長年年金保険料を払い続けた配偶者が亡くなったにもかかわらず、遺族年金が0円になってしまうケースについて、その複雑な仕組みと分岐点を解説している。

秋山氏はまず、妻に先立たれた66歳の前田さんの事例を紹介する。事務職として40年近く厚生年金を払い続けてきた妻が急死した際、前田さんは年金事務所で「受け取れる遺族年金はありません」と告げられたという。

遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の合算で支給される。基礎年金は18歳以下の子供がいる場合のみ対象となるため、子供が独立している前田さんは対象外だった。一方の厚生年金は、男性の場合「妻が死亡した時点で55歳以上」という受給権の要件を満たしていたにもかかわらず、支給額は0円と計算された。

その最大の理由は、受給者自身の厚生年金額との「差額」で支給が決まる仕組みにある。

秋山氏は図解を用いて、遺族厚生年金の計算ステップを解説。「亡くなった配偶者の厚生年金額を基に算出した額」から「自分自身の老齢厚生年金額」を差し引いた結果がプラスにならなければ、遺族年金は支給されないのだという。「受け取る側の年金の方が高い場合は、支給されないということになりがち」と秋山氏は語り、夫自身の厚生年金が多い前田さんのケースでは、差額がマイナスとなるため0円になった事実を明かした。

最後に秋山氏は、遺族年金が0円になるパターンとして「18歳未満の子供がいない」「亡くなった配偶者より自分の年金が多い」「夫が55歳未満」の3つを提示。「厚生年金保険というのは、何か不幸なことが起こった時に備えるもの」と述べ、自動車保険と同様に自己負担分が掛け捨てになる場合があるという厳しい現実を伝えている。

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