小学生にバイク壊されても“罪”に問えず…「親へ賠償請求」も費用倒れで“泣き寝入り”のワケ
バイクが窃盗未遂に遭い、鍵穴や冷却タンクの破損という被害も生じているが、加害者が「触法少年」(14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年)であるため捜査は終了。警察から「犯人の親に被害者の連絡先を教えるので電話が来たら対応をお願いします」と直接対応を求められたものの、一向に連絡が来ない--。
先日、このような被害を訴える投稿がXで注目を集め、刑事責任を問われない少年による加害行為と、被害者が直面する困難について議論が巻き起こった。
X上では、窃盗未遂罪のほか器物損壊罪にあたると指摘する声も見られるが、14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為をした場合、刑事上の罪に問うことはできない。では、バイクの修理代など被害者が受けた損害の賠償を求めることはできるのだろうか。
「触法少年」は刑事責任を問われず、家庭裁判所の審判対象に少年法における「少年」とは、20歳に満たない者を指す。非行のある少年は、その内容によって以下の3つに分類される。
犯罪少年:14歳以上で罪を犯した少年 触法少年:14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年 ぐ犯少年:保護者の監督に従わないなど、将来罪を犯すおそれがあると認められる少年※なお、民法上の成人となった18歳・19歳の少年は「特定少年」と位置づけられ、上記の分類に該当した場合でも、原則逆送対象の拡大や起訴後の実名報道解禁など、18歳未満とは異なる特例措置が適用される
14歳未満の者には刑事責任能力がないとされているため、刑罰法令に触れる行為をしても「犯罪」とはならず、刑事責任を問われることはない。今回のケースのように、小学生が窃盗未遂や器物損壊を行った場合、この「触法少年」に該当する。
触法少年の場合、成人の刑事事件や「犯罪少年」とは手続きが異なり、児童福祉法に基づく措置が行われる。警察などから児童相談所に通告され、必要に応じて家庭裁判所に送致されると、審判に付されることになる。
家庭裁判所では、調査官による調査などを経て、少年の更生を目的とした非公開の審判が開かれる。審判の結果、保護観察や児童自立支援施設への送致といった保護処分や、児童福祉法の措置に委ねる決定などが下される。
「民事上の賠償責任」はどうなるか刑事上の責任を問えないとしても、民事上、被害者が受けた損害が回復されないわけではない。加害者が触法少年である場合の民事上の損害賠償責任について、少年事件に詳しい杉山大介弁護士に話を聞いた。
まず、本件で損害賠償の対象となりうるのは、バイクの修理代や買い替え費用といった「実損」が基本となると杉山弁護士は指摘する。民法における損害賠償は、あくまで失われたものを補償する制度であり、回収にかかるコストを考えると、全体として赤字になってしまう可能性もあるという。
本件の加害者については「小学5年生」であるとの情報もあるが、仮にこれが事実だった場合、本人に賠償責任を問えるのだろうか。この点について、杉山弁護士は、刑法が14歳という明確な線引きをしているのに対し、民法では「事理弁識能力」、つまり自分の行為がどのような結果を招くかを理解できる能力の有無で判断されると解説する。
「小学5年生は限界事例ですね。動画を見る限り、加害者が鍵穴や冷却タンクを破損する際に道具を用いていることなどから事理弁識能力を裏付ける要素はあるものの、一般的にその認定は12歳~中学生くらいからとなる傾向にあります。
本人に責任能力が認められる場合、法律上は少年自身に対して損害賠償を請求することになります。しかし、小学生に支払い能力はないため、事実上、保護者が補填することになります」
一方、本人に責任能力が認められない場合は、民法714条に基づき、監督義務者である保護者が責任を負うことになるという。
「この条文は、責任能力のない子どもの行為によって被害者が泣き寝入りになるのを防ぐために設けられたものです。そのため、運用上、保護者の責任は認められやすい傾向にあります。監督義務を果たしていたことの証明責任は保護者側にありますが、それが認められる余地は限定的です」
つまり、本人に責任能力が認められるかどうかにかかわらず、最終的には保護者の責任が問題となるということだ。しかし杉山弁護士は、損害賠償制度が抱える構造的な課題を指摘する。
「前述のとおり、損害額が実損を基本とする以上、コストをかけて民事上の手続きを進めても、費用倒れになるリスクがあります。この厳しさは、加害者が少年であるかどうかにかかわらず、不法行為法全般に共通する課題と言えるでしょう」
触法少年による被害では、刑事・民事ともに被害者がとれる手段は限られる。保護者への賠償請求が法的には可能であっても、実際に加害者側から回収できるかどうかは別問題だ。制度の構造上、被害者が泣き寝入りを余儀なくされる場面があることもまた、現実である。

