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通常65歳から受給開始となる老齢年金は、60歳~75歳の間で受給するタイミングを選ぶことができます。ただし、65歳より前倒しで受け取ると年金が減額され、65歳より後ろ倒しで受け取ると年金が増額されるなど、いくつかの注意点が存在します。現在40代~50代の就職氷河期世代が老後できるだけ安心して暮らすために、年金受給において注意すべきポイントはなんでしょうか。著書『手取り25万円、妻子持ちでも7000万円貯めた私の 氷河期世代のお金の戦略』(Gakken)より、ななし氏が「繰り上げ受給」「繰り下げ受給」それぞれのしくみと年金受給額を増やす方法について解説します。

65歳より“早い・遅い”どちらがお得?…「繰り上げ受給」と「繰り下げ受給」のしくみ

いまの年金制度では国民年金も厚生年金も、標準的な受給開始年齢は「65歳」となっています。しかし、この受給をスタートするタイミングは、それなりの大きな幅で、自分で選ぶことができます。

65歳より早くもらう「繰り上げ受給」

65歳より前倒しで受給を始めることを「繰り上げ受給」と言います。前倒しの限度は60歳から。そのタイミングは1か月単位で設定でき、「1か月早めるごとに0.4%ずつ年金額が減額」されます。

たとえば60歳になったタイミングですぐに年金を受給しはじめると、65歳から受給を始める場合と比べて、毎回受け取る年金の額が「24%減額」されます。

60歳の時点で仕事がなく、どうしても生活費がままならないなら繰り上げもひとつの選択かもしれませんが、仕事がない時点で減額された年金だけで生活ができるのかという疑問は残ります。個人的には65歳までなんとか食いつなぎ、せめて満額の年金をもらったほうがいいんじゃないかと思っています。

ちなみに繰り上げ受給を申請してしまうと、65歳になるまでに重い障害を持ったとしても、「障害基礎年金」の受け取りができなくなります。障害基礎年金は障害の重さによって金額が変わり、1級は約105万円/年、2級は約84万円/年で、年齢にかかわらず受け取れるのが特徴です(これ以外に厚生年金に加入していたら「障害厚生年金」ももらえます)。

しかし、障害基礎年金と老齢年金は原則的にどちらかしか受け取れません。そのため、仮に60歳で繰り上げ受給を始め、その後(65歳までに)重い障害を負ったとしても、生涯にわたって老齢年金が確定してしまうというわけです。

65歳より遅くもらう「繰り下げ受給」

逆に受給タイミングを遅らせることを「繰り下げ受給」と言います。設定可能なもっとも遅いタイミングは75歳。繰り下げをする場合、「1か月遅らせるごとに0.7%ずつ年金額が増額」されます。

もし70歳から年金を受け取りはじめるなら、65歳から受給を始める場合と比べて年金の受給額は「42%増」。月12万円の年金の方なら、約17万円になり、75歳から受給するなら「84%増」で約22万円になります。

繰り下げをしたいときは65歳になる直前に年金の申請書類が届いても申請をせず、「そろそろ受給を始めたい」と思ったタイミングで年金事務所や年金相談センターに「支給繰下げ請求書」を提出すればOK。国民年金を満額払っていたとしたら月7万608円ですが、それが84%増となれば約13万円。この差は大きいです。

ただし、受け取る年金が増えた分だけ、税金や社会保険料も上がってしまい、実際には額面ほど手取りが増えるわけではないことにご注意ください。

60歳で繰り上げ受給の場合、「80歳10か月」を超えると損に…年金受給の損益分岐点

では、いつ年金の受給を始めると効率がいいのか? これは、ご自身が何歳まで生きるのかで答えが変わります。

ざっくり言えば、「自分は長生きすることはない」と思うなら、早めに年金を受給しないといままで払ってきた保険料がムダになりますし、逆に「自分はめちゃくちゃ長生きしそうだ」と思うなら、受給を遅らせて多めの年金を長く受け取ることが正解になるでしょう。

ちなみに、「何歳まで生きれば元が取れるのか」という「損益分岐点」を計算してみたので掲載しておきます。

〈年金受給の「損益分岐点」〉

◎60歳から受給→80歳10か月を超えると「損」になる

◎70歳から受給→81歳11か月を超えると「得」になる

◎75歳から受給→86歳11か月を超えると「得」になる

実際には自分が何歳まで生きるかなんて予測しようがないので、判断は難しいかもしれません。ただ、日本人の平均寿命(男性約81歳、女性約87歳)だけ考えると、男性は標準的な65歳くらいで、女性は70歳くらいで受給を開始するのが損をしづらいのかなという印象を受けます。

もし貯蓄の取り崩しで十分に暮らせそうなら、年金は「万が一長生きしてしまったときの保険」的な位置づけとして考え、ギリギリまで繰り下げるのもひとつの手でしょう。

老後資金7000万円の就職氷河期世代男性、「妻の分だけ繰り下げ」と決めた理由

ちなみにわが家のプランは、私が65歳になったタイミングで私の分だけ受給をスタート。一方、妻の年金は繰り下げを行い、70歳以降で受給を始めようと思っています。

その理由は、老後資産がそれなりにできたので、65歳の段階で夫婦そろって年金を受給しなくても生活が成り立ちそうだし、いまの副業などは続けていると思うからです。だとしたら、私より長生きするであろう妻の年金はスタートを遅らせて、受給額を増やし、私が死んだあとでも妻がお金に困らない生活を送ってもらいたいと思っています。

私のようにコツコツと投資をしてきた人間からすると、「1か月で0.7%(=1年で8.4%)年金が増える」という制度はやはり嬉しいので、活用する方向で考えています。

「繰り下げ」以外で年金受給額を増やす方法

年金受給時期を繰り下げる以外にも、年金受給額を増やせる方法はいくつかあるので、紹介していきます。

月額400円の「付加年金」

国民年金には「付加年金」と呼ばれる、「追加オプション」のような制度があります。

月額400円(年4800円)を年金保険料に上乗せする代わりに、老後1年間で受け取る年金額が「納付月数×200円」増えるというものです。自営業やフリーランス向けの制度で、厚生年金加入者は支払うことができません。

たとえば50歳から付加年金を10年続けたとしたら、年金受給額は「年2万4000円」の増額になります(月2000円アップ)。ちなみにその10年間で支払う追加の保険料は4万8000円ですから、「2年受け取れば元が取れる」という計算になります。悪くないですよね。

過去の穴を埋める「追納」、支払い期間を延長する「任意加入」

免除、納付猶予、学生納付特例により未納の期間がある人は、過去10年前までを限度に、「追納」という形で保険料を支払うことができます。もし未納や免除期間があっていまお金にゆとりがあるなら、追納もいい選択ですよ。

国民年金保険料は、原則的に20歳から60歳までの40年間支払うものです。しかし、60歳の時点で満額を支払っていない人の場合、「任意加入」という手続きをすることによって、最長65歳まで国民年金を支払うことができます。いまどき60歳はバリバリ働いていますから、追納では埋められなかった穴を、この制度で埋めるといいかもしれません。

会社員として厚生年金を「70歳まで」払う

国民年金の支払いは60歳までですが、会社員が支払う厚生年金については社会保険の加入条件を満たしている限り、最長70歳まで加入することができます。

「それじゃ働き損やん」とならないように、働きながら年金も受け取ることができますし、65歳以降も働きながら支払った保険料は年に1回、年金額へ反映されるので、年金受給額も増やせます

働きながらもらえる年金には一定のルール(給与+老齢厚生年金部分が65万円を超えた場合、超えた金額の半分の年金が減額される。老齢基礎年金は給与にかかわらずもらえる)がありますが、ゆるくてもフルタイムで長く働けそうな業界・会社を探しておくといいかもしれませんね。

私たちの世代が年金だけで悠々自適な生活を送ることはまず無理ですが、最低限もらえるものはもらって、できるだけ安心したいですよね。

ななし

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