防衛省は、今年3月、中国大使館に侵入した罪などに問われている陸上自衛隊の3等陸尉を、28日付で懲戒免職処分としました。防衛省によりますと、懲戒免職処分とされたのは、陸上自衛隊西部方面特科連隊所属で3等陸尉の村田晃大被告(24)です。村田被告は今年3月、中国大使館に刃物を持って侵入し、大使館職員に対し、「日本の国士が神々に代わって貴殿らを誅殺するだろう」などと自身の主張を記した書簡を読み上げた上で手渡したと