亡くなった人から財産を相続した場合、一定額を超えると相続税がかかりますが、このとき、適用できる特例を使うなどの選択をすることで、相続税を低く抑えることができます。今回は、相続税の節税につながる4つの対策と知識について、相続・贈与についての本を多く監修している相続実務士の曽根恵子さんに話を聞きました。

※ この記事は『【図解】相続&贈与のすべてわかる本 令和8年度改正対応版』(扶桑社刊)より一部抜粋、再構成の上作成しております。

対策1:「宅地相続」の特例で宅地評価額を減額

相続税の節税につながる例として最初に紹介したいのが、「小規模宅地等の特例」です。これは、自宅や事業用の宅地を相続したときに利用できる制度で、要件を満たせば宅地の評価額を最大で80%まで減額することができます。

たとえば、相続した自宅の土地の評価額が1億円だった場合、この特例を利用すれば、330平方メートル以内であれば、土地の評価額を2000万円まで下げられるということです。

この特例を利用するためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。

まず、面積です。評価額を80%減額できるのは、居住用の場合は面積が330平方メートルまで、事業用の場合は400平方メートルまでとなっています。

相続した宅地が貸付事業用の場合は、面積200平方メートルまでは評価額が50%減額されます。ただし、貸付事業用の場合も、相続後に同じ用途で使用することが要件となります。

また、居住用の場合は、故人が亡くなるまで居住していたことも要件です。事業用の場合は故人が亡くなるまで事業をしていた土地で、相続人がその事業を継承する場合に限られます。

小規模宅地等の特例は、要件さえ満たせば、非常に効果が高い節税対策となります。宅地を相続したときは、この特例が適用できるかどうかを必ず確認しましょう。

対策2:配偶者の相続税は特例を適用して納税不要に

故人の配偶者は相続税の面では優遇されていて、相続が発生した場合、相続税が軽減される制度が設けられています(相続税の配偶者控除)。

配偶者は、相続財産のうち1億6000万円まで、あるいは法定相続分までの金額であれば、相続税がかかる場合でも、特例を適用すれば納税は不要になります。

たとえば、相続財産が1億円であれば、相続税の支払いは発生しませんし、相続財産が2億円でも、それが法定相続分の範囲内であれば非課税になります。

相続税の申告時に利用すれば、ほとんどの配偶者が相続税を課税されないこの制度。相続税の申告・納付期限を過ぎてしまうと、配偶者控除を利用できなくなるので、配偶者の税額軽減は適用ミスのないように気をつけましょう。

対策3:死亡保険金の「非課税枠」を利用しよう

故人が死亡保障つきの生命保険に入っている場合、死亡保険金が支払われますが、これも相続財産のみなし財産となるので、相続税の対象となります。

死亡保険金については、相続人1人あたり、500万円までは非課税となります。相続人が2人の場合、生命保険の非課税枠は1000万円。1人が1000万円の死亡保険金を受け取ったとしても、非課税枠は1000万円となります。なお、受取人が相続人以外の場合は、非課税枠は使えませんので、注意が必要です。

また、死亡保険金は受取人の権利なので、遺産分割の対象とはなりません。

生前にできる節税対策として、死亡保険金の非課税枠を利用しておくことで、節税できます。相続人1人につき受け取り金額を500万円までにしておけば、非課税の範囲として相続税はかかりません。生命保険はみなし財産として亡くなったときに受け取れる財産ですが、非課税枠分は課税されないので確実な節税対策といえます。

家族に一定額を残せるうえ、相続税も軽減できる方法なので、相続税対策としては有効な方法のひとつです。

対策4:お墓や仏壇の購入は「生前購入」が正解

生前に対策できる方法として、お墓などの祭祀財産を購入しておくという方法もあります。祭祀財産には相続税がかからないからです。

祭祀財産とは、祖先を祀るために必要な財産のことで、墓石や墓地、仏壇や仏具などが含まれます。

自分の死後、お墓や仏壇などを買わなければならない人は、生前にそれらを購入しておけば、その分だけ現金が減り、相続税を減額することができます。また、あらかじめ買っておくことで、相続人の金銭的・時間的な負担を減らすことにもなります。

ただし、あまりに高額な金(きん)の仏具などは日常に使うものと言えないため、相続税の課税対象となるケースもあるので、注意が必要です。

また、現金に余裕があればローンを組まず、一括で買うことをおすすめします。万が一、仏壇、仏具等のローン完済前に亡くなると、非課税財産であるがために残額は控除の対象にならないためです。

相続税対策をしないと、節税の機会を逃していることもあります。できる対策に取り組むとまずは本人が安心でき、財産も残せて家族が有効に使えるようになります。