「人刺すのは簡単やから」中学生に包丁突きつけ脅迫するなどの罪 野球指導者の男に執行猶予付きの有罪判決 滋賀・近江八幡市

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 野球チームの指導者の男が、中学生を包丁で脅した罪などに問われた裁判で、大津地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

 判決などによりますと、滋賀県近江八幡市の小寺学被告(43)は今年5月、指導する野球チームの中学1年の男子生徒の顔や腹を複数回殴るなどしたり、中学2年の男子生徒に対し包丁を突きつけ、「人刺すのは簡単やから」などと脅迫したりしました。

 大津地裁は15日、「児童らが指導者である被告人に逆らえないことを悪用し、体格差もある中で無抵抗の児童らに犯行に及んだもので卑劣で悪質だ」などとして、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。