扶養内の妻が、株で「50万円」儲けたそうです。扶養を外れる可能性がありますか?「株」なら大丈夫でしょうか?
扶養の種類は大きく分けて2つある
扶養とは、自分では生計を立てられない家族などを経済的に養うことを指します。扶養は大きく分けて、「所得税上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。
所得税上の扶養の条件は、所得が48万円以下であることです。
これは「103万円の壁」とも呼ばれていますが、その理由は、給与所得の計算において、48万円の基礎控除に加えて、給与所得控除が受けられるからです。
給与収入が162.5万円以内の給与所得者の場合は55万円の給与所得控除が受けられるので、給与収入が103万円以下だと所得が0円となり、扶養控除が受けられます。
また、社会保険上の被扶養者となるためには、「継続的・恒常的な収入」が年間130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180万円未満)、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満(同居の場合)であるなどの条件を満たす必要があります。
ただし、社会保険の適用拡大により、勤め先の従業員数によっては、年間の収入が106万円を超えると扶養から外れる場合もあります。このように所得税上と社会保険上で扶養の条件が異なります。
株式投資でもうけると扶養から外れるのか?
株式投資の利益に対して基礎控除は利用できますが、給与所得ではないので給与所得控除は受けられません。そのため、株式投資で50万円もうけた場合、基礎控除の48万円を超えるので、所得税上の扶養条件から外れてしまいます。
また、社会保険の扶養に関しても、投資の利益が「継続的・恒常的な収入」に該当する場合は給与収入に加えて扶養認定されますので、扶養から外れる可能性があります。
しかし実際には、多くの人が扶養を外れるケースは少ないと考えられます。その理由を見ていきましょう。
NISA口座や特定口座(源泉徴収あり)では扶養は外れないケースがほとんど
NISA口座や特定口座(源泉徴収あり)で株式投資をしている場合、確定申告は不要です。
NISA口座は非課税口座ですし、特定口座(源泉徴収あり)は利益が出た時点ですでに所得税などを引かれているからです。そのため、確定申告しない限り、上記の口座での利益は所得に含まれず、扶養の判定に影響する可能性は低いと言えます。
ただし、健康保険組合の場合は独自の扶養条件が設定されており、投資利益に関して厳しい条件を設定している組合もありますので、加入している健康保険組合への確認が必要です。
まとめ
株式投資で利益を出しても、NISA口座や特定口座(源泉徴収あり)であれば、確定申告は不要です。そのため確定申告しない限り、所得税における扶養認定に影響はほとんどありません。
ただし、健康保険組合の場合は厳しい独自の判定基準を設けている場合もあるため、不安なときは加入健保へ確認してみましょう。
また、iDeCoや生命保険料控除などを利用する、含み損を抱えている株式を売却して利益を減らす損益通算をするといった方法をとることで所得を減らすこともできますので、扶養から外れそうなときは検討してみてはいかがでしょうか。
出典
国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 No.1410 給与所得控除
国税庁 No.1191 配偶者控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー