妻がパートをする場合、気になるのが「扶養の壁」。夫の扶養に収まる年収内で働いた方がいいのか、扶養を外れて稼いだ方がいいか? という問題ですが、子どものアルバイトの場合はどうなるのでしょうか? ここでは、1級ファイナンシャルプランニング技能士の塚越菜々子さんに聞きました。

子どものバイト代は「103万円の壁」を超えるVS超えない

子どものアルバイト代は「103万円の壁」を超える、超えない、どっちがおトクか?

●子どもの扶養控除額と子どもが扶養から外れた場合の親の増税分

親の税金の負担額から考えると、超えない方がおトク。

「扶養」には、税制上の扶養と社会保険上の扶養がありますが、今回は税制上の扶養で比較します。子どもが親の扶養に入るとは、「親が子どもの分の扶養控除を受ける」ということ。控除額は子どもの年齢によって異なりますが、大学生の頃の控除額は所得税63万円/住民税45万円(上表)。

親の税金が跳ね上がるから103万円の壁を超えない方がおトク

控除を受けると、所得税と住民税とを合わせて17万1000円安くなります。要は、子どもが扶養から外れると、親の税金が年17万1000円も増えることに。配偶者の年収が103万円を超えても、201万円までは段階的な控除を受けられますが(※ )、子どものアルバイト代は103万円を超えたら、控除は一気に全額なくなります。子どものアルバイト代が増えても、親が払う税金が増えたら元も子もありません。

また、アルバイト代が103万円を超えると、子どもにも税負担が発生。子どものアルバイト代は103万円を超えない方がおトクと言えます。

配偶者の場合は年収103万円を超えても150万円までは控除額が変わらず、約201万円までは逓減(ていげん)する