東京地裁知人を介して知り合った男性に独身と偽られた30代女性が、性的関係を結ぶ相手を自ら選ぶ「貞操権」や人格権を侵害されたとして、男性に約1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は11日、人格権の侵害を認め308万円の支払いを命じた。判決によると、女性は2022年4月、駐在先のタイで共通の知人が開いたバーベキューパーティーに参加し、40代男性と知り合った。