東京拘置所に収容されていた受刑者に、弁護士がノートを差し入れようとしたところ、「法令の規定」で受け付けることができないとして、拘置所に拒否されていたことがわかった。弁護士が拘置所側に確認すると、指定業者で取り扱っているノートなら「差し入れ可能」という回答があったという。弁護士は容認できないと話している。●刑事収容施設法を根拠に拒否された差し入れを拒否されたのは、第二東京弁護士会の櫻井光政弁護士。東