青森県八戸市の百貨店「三春屋」の運営会社が、全従業員約140人の約7割にあたる約100人に解雇通知を出したと報じられている。読売新聞(8月24日)によると、新型コロナウイルスの感染拡大などで経営不振になり人件費削減が必要になったというが、希望退職者の募集もなく、従業員の労働組合からは反発が起きているという。果たして今回のような解雇通知の出し方は、法的に問題ないのだろうか。山田長正弁護士に聞いた。●解雇が無効