日本郵便の契約社員らが、同じ仕事をしているのに正社員と待遇格差があるのは労働契約法20条(不合理な労働条件の禁止)に違反しているとして、「同一労働・同一賃金」と損害賠償などを求めた3件(佐賀、東京、大阪)の事件について、最高裁判所(第一小法廷山口厚裁判長)は9月10日、大阪と東京の事件の弁論をおこなった。佐賀事件の弁論は24日に開かれる。10日、弁論を終えた東京・大阪事件の原告、代理人の弁護士が会見した。