【徹底調査】出張買取の始め方完全ガイド。古物商許可だけでは始められない?行商の届出・行商従業者証・取引場所の制限・訪問購入のクーリングオフまで──店舗買取から出張買取へ事業を広げる手順と法令対応

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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/356533/images/bodyimage1】

出張買取店向け統合管理システム「買取コージ」(https://kaitori-koji.jp/)を提供する合同会社マイアジアエンターテインメントは、店舗型の買取店・リサイクルショップが出張買取への事業拡大を検討するケースが増えている一方、出張買取に必要な法令対応が正しく理解されないまま開始される例が散見される状況を受け、出張買取を始めるための許可・届出・営業ルールと運用体制の整備手順を整理した解説レポートを公開しました。

■出張買取は「古物商許可があればできる」わけではない
高齢化や遺品整理・生前整理の需要増を背景に、出張買取の市場は拡大しています。店舗を持つ買取店にとって、出張対応は商圏を広げ、大口の持ち込みが難しいお客様を取り込める有力な打ち手です。

ただし、ここに大きな誤解があります。古物商許可を持っていれば自動的に出張買取ができる、という理解は誤りです。古物営業法上、営業所の外で古物を買い受けるには「行商」を行う旨の届出が必要であり、許可証に「行商をする」と記載されていなければ、お客様の自宅での買取はできません。既に古物商許可を持っている店舗でも、申請時に行商「しない」で届け出ている場合は、変更届出を経てからでなければ出張買取を始められません。まず自店の許可証の行商欄を確認することが、文字通りの第一歩になります。

■取引場所の制限:どこでも買い取れるわけではない
行商の届出をしても、どこでも自由に買い取れるわけではありません。古物営業法は、営業所以外で古物を買い受けられる場所を原則として「相手方の住所または居所」に限定しています。つまり、お客様の自宅での買取は適法ですが、喫茶店やファミレスに呼び出しての買取、路上での買取は原則としてこの制限に抵触します。「ご自宅近くまで伺うので駅前で」といった柔軟な対応は、お客様への親切のつもりでも法令違反となるリスクがあるため、訪問先はお客様の住所地であることを社内ルールとして徹底する必要があります。

なお、商業施設の一角などで期間限定の買取を行う場合は、事前に「仮設店舗」の届出を行うことで買受が可能になる制度があります。催事型の展開を視野に入れる場合はこちらの届出も検討対象になります。

■行商従業者証の携帯義務と、従業員に持たせる管理体制
出張買取に出るスタッフには、行商従業者証の携帯義務があります。オーナー本人が回るうちは許可証の携帯で足りますが、従業員に出張買取をさせる場合は、店舗ごとに従業者証を作成・交付し、訪問時に携帯させなければなりません。お客様から提示を求められた際に提示できないことも法令上問題となるため、「誰にいつ従業者証を交付したか」の管理まで含めて体制を整える必要があります。

■もう1つの規制:特定商取引法の「訪問購入」ルール
古物営業法と並んで、出張買取には特定商取引法の訪問購入規制が適用されます。こちらは押し買い被害の防止を目的とした消費者保護のルールで、主なポイントは4つあります。

第一に、不招請勧誘の禁止です。お客様から依頼を受けていないのに飛び込みで訪問して買取を勧誘することは禁止されています。また「貴金属はありませんか」など、依頼された品目以外の買取を訪問先で持ちかけることも勧誘規制に触れ得るため、事前のアポイントで買取対象品目を確認しておく運用が安全です。

第二に、書面交付義務です。契約時には、品目・買取価格・クーリングオフに関する事項などを記載した書面をその場で交付する必要があります。