黒字法人115万社が対象の役員社宅、その導入代行に特化した専業サービスを大阪で開始

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株式会社トラストワン

株式会社トラストワン(https://t1trust.co.jp/)(本社:大阪市中央区、代表取締役:大橋 拓海)は、2026年7月15日、法人が役員に住宅を貸与する「役員社宅」の導入代行に特化したサービスの提供を開始しました。物件の選定から賃貸借契約、入居手続きまでの実務を一括して代行します。





■ 背景1:役員社宅を検討しうる黒字法人は115万社を超える



役員報酬を増やせば、所得税・住民税とあわせて社会保険料の負担も増えます。


そのため中小企業では、法人が住宅を借り上げて役員に貸し、役員から賃貸料相当額を受け取る「役員社宅」が用いられてきました。国税庁のタックスアンサー(No.2600「役員に社宅などを貸したとき」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm))や所得税基本通達に定めのある制度です。



国税庁の「令和5年度分 会社標本調査」(2025年4月公表)(https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/kaishahyohon2023.pdf)によると、利益計上法人(黒字申告法人)は115万3,514社で、3年連続の増加かつ過去最大となりました。役員社宅は黒字の法人で意味を持つ制度であり、検討しうる母集団は年々広がっています。



■ 背景2:それでも導入が進まないのは、制度ではなく実務で止まるから



制度そのものを知っている経営者は少なくありません。


それでも導入が進まないのは、手前の実務が重いからです。


法人名義で借りられる物件を探し、貸主に法人契約と社宅利用の了解を取り、賃貸借契約を結び、社宅規程を整え、賃貸料相当額を計算する。



この一連の作業には不動産の実務知識が要りますが、税理士は税務の専門家であって物件を探す立場にはなく、不動産会社は税務の要件までは踏み込みません。結果として、経営者本人が両方の隙間を埋めることになります。



たとえば賃貸料相当額の計算には、物件の固定資産税の課税標準額が必要ですが、これは原則として貸主の協力なしには取得できません。制度を理解していても、ここで止まります。



■ サービス内容:実務を一括代行し、税務判断は顧問税理士に委ねる



当社は、この「税理士でも不動産会社でもない領域」を専業で引き受けます。



- 物件の選定(法人契約・社宅利用が可能な物件の調査を含む)
- 貸主・管理会社との交渉および賃貸借契約の手続き
- 入居手続きと必要書類の整備
- 役員社宅規程の整備に必要な資料の提供


役割は明確に分けています。


税務上の判断は各社の顧問税理士に委ね、当社は実務の代行に徹します。


当社が税務の判断者として振る舞わないことが、顧問税理士と経営者の双方にとって安全な設計だと考えています。



■ 代表ストーリー:会社の数字が崩れると、まず家庭から削られる



代表の大橋は、製造業を営む父の会社の業績が悪化していく過程を、実家で見ていました。


家計は傾き、ある朝、母が泣きながら「今月は小遣いを渡せない」と話しました。


大学では野球を続けながらアルバイトをし、月3万円を実家に入れて家計を支えました。



そこで理解したのは、会社の数字と経営者個人の生活は地続きだということです。


会社が傾けば、まず家庭が削られる。


役員社宅は、法人と経営者個人の家計が正面から接する、数少ない制度です。


だからこそ、使えるものは正しく整えておく価値があると考えています。



ただし、思いだけでは何も動きません。


制度を使うには、物件を探し、貸主の了解を取り、契約と規程を整える必要があります。


当社が情報発信ではなく実務の代行を選んだのは、経営者が最後に詰まるのが、そこだからです。



■ 情報公開:通達の出典を明記した解説コラム12本と、規程ひな形の無料配布



サービス開始にあわせて、当社は自社サイトで役員社宅の実務情報を公開しています。


制度の概要、賃貸料相当額の計算方法、導入手続き、否認されやすいケース、一人社長での活用、法人形態別の注意点などを扱った解説コラムを12本公開しました。



各記事では、国税庁のタックスアンサーや所得税基本通達といった一次情報の出典を明記し、税務上の最終判断は顧問税理士に委ねる立場で情報提供を行っています。



また、役員社宅規程のひな形(Word形式・全9条+附則)を無料で公開(https://t1trust.co.jp/column/posts/yakuin-shataku-kitei-hinagata.html)しています。


世の中に出回っている社宅規程のひな形は従業員向けを前提としたものが少なくなく、そのまま流用すると役員固有の項目が抜け落ちます。


賃貸料相当額の算定条項には、国税庁の通達等の根拠(所得税法36条(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm)、所得税法施行令84条の2(https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/69/02/index.htm)、所得税基本通達36-15(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/02.htm)・36-40~41(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm)、平7課法8-1(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/050403/01.htm)ほか)を明記しました。



役員社宅規程のひな形(無料ダウンロード) https://t1trust.co.jp/column/posts/yakuin-shataku-kitei-hinagata.html


役員社宅規定のひな形ダウンロード :
https://t1trust.co.jp/column/posts/yakuin-shataku-kitei-hinagata.html
役員社宅規定のひな形を無料でダウンロードできます。

役員社宅コラム一覧 :
https://t1trust.co.jp/column/
無料で見れる役員社宅コラム一覧




■ 代表コメント

代表取締役 大橋 拓海


「役員社宅について経営者から相談を受けるたびに、行き着く先が同じでした。制度は理解している、税理士にも聞いた、それでも物件が決まらず契約に進めない。専門家がそれぞれの持ち場を守った結果、誰も担当しない領域が残っていました。当社はそこだけを引き受けます。判断は顧問税理士の先生方に委ね、私たちは手を動かします」



■ 報道関係者の皆さまへ



本リリースの画像は、報道目的に限り二次利用いただけます。


代表・大橋への取材、および役員社宅の実務(賃貸料相当額の算定、規程整備、貸主との交渉など)に関する解説取材もお受けします。下記までご連絡ください。



■ 本件に関するお問い合わせ先



株式会社トラストワン


広報担当:大橋


電話:06-7777-8272(平日 10:00~18:00)


お問い合わせフォーム:https://t1trust.co.jp/contact.html