自営業・フリーランスも「育児期間」の年金保険料が“免除”に…「全額納付扱い」され老後もらえる年金にも反映【10月1日から】
10月1日から、自営業者やフリーランスなどが1歳未満の子を養育する期間の国民年金保険料が免除される「育児期間免除制度」が始まる。
所得制限はない。また、父母がともに自営業者やフリーランスの場合、いずれも所定の要件を満たしていれば、父母それぞれが免除を受けられる。
免除された期間は「保険料を納付した期間」として扱われ、将来の老齢基礎年金の受給額にも反映される。
実母は9か月、実父・養父母は最大12か月の免除10月から始まる育児期間免除制度の対象となるのは国民年金の「第1号被保険者」。日本国内に住む20歳以上60歳未満の人のうち、厚生年金に加入する「第2号被保険者」や、その第2号被保険者に扶養される「第3号被保険者」ではない人を指す。個人事業主・自営業者、農業者、学生、無職の人などが該当する。
こうした第1号被保険者のうち、1歳未満の子を養育している実父母・養父母などが、国民年金保険料の免除を受けることができる。要件は「子との親子関係が継続していること」と「子と同一住所であること」。所得要件はない。
また、父母がともに第1号被保険者で、いずれも要件を満たしていれば、父母それぞれが育児免除の対象となる。一方、国民年金の任意加入被保険者は対象外となる。
産前産後免除期間(※)がある実母については、その期間に引き続く9か月間が育児免除期間に該当する。
※出産する第1号被保険者について、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前からの6か月間)、国民年金保険料が免除される制度
実父や養父母、また産前産後免除期間を有しない実母については、「子を養育することとなった月」から「子が1歳になる誕生日の前月」までの最大12か月間が育児免除期間となる。
たとえば、子の出産(予定)日が2027年5月1日の場合、実母については2027年8月から2028年4月までの9か月間、実父や養父母などについては2027年5月から2028年4月までの12か月間が育児免除期間に該当する。
なお、制度開始前から1歳未満の子を養育している場合も、2026年10月以降の対象月については育児免除を受けられる。たとえば、子の出産日が2026年1月1日の場合、実母や実父・養父母などのいずれも、2026年10月から12月までの3か月間が育児免除期間に該当する。
制度の利用には、原則として届出が必要。住民登録している市区町村の国民年金担当窓口への提出や郵送のほか、マイナポータルを利用した電子申請もできる。
免除期間も「納付した期間」として年金額に反映2026年度の国民年金保険料は月額1万7920円。育児免除の対象となった月については、この保険料を納める必要がなくなる。たとえば12か月すべてが2026年度の保険料額で免除された場合、単純計算で21万5040円分の負担がなくなる。
ただし国民年金保険料は年度ごとに改定されるため、実際の免除額は、対象月数や対象となる年度によって異なる。
そして、免除された期間は「保険料を納付した期間」として扱われ、老齢基礎年金の額に反映される。
一般の保険料免除制度では、全額免除の場合、免除期間は老齢基礎年金の額に全額納付した場合の2分の1が反映される。また、納付猶予や学生納付特例は、追納しなければ年金額には反映されない(10年以内であれば追納することができ、その分が年金額に反映される)。
これに対し、育児免除では、免除された期間も保険料を納付した期間として扱われる点が特徴だ(産前産後免除制度も同様)。
また、育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納めることができる。付加保険料を納めると、将来の老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる。
厚生労働省はこの制度について「自営業・フリーランスなどの育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置」と説明している。
会社員や公務員などの第2号被保険者には、育児休業等の期間について厚生年金保険料などを免除する別の仕組みがあることから、第1号被保険者を対象とする制度が設けられたということだ。
制度の対象となる人は、要件を確認したうえで届出をすることで、保険料の負担を抑えながら、対象期間を保険料を納付した期間として将来の年金額に反映させることができる。該当する人は、制度を利用できる期間を逃さないよう、早めに手続きを進めよう。

