ベランダバーベキューって法的にダメ? ※画像はイメージです(LAKI 0308/photoAC)

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ベランピングという言葉でも知られるように、マンションのベランダで友人とバーベキューを楽しむ人は増えている。ただ、近隣住民から「煙と臭いが酷い!今すぐやめろ!」と大激怒されてしまうことも。

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このように「自分の家」という意識でおこなった行為が、思わぬ法的トラブルや賠償責任に発展することもありえる。そんなベランダ利用にはどのような法的リスクが潜んでいるのだろうか。まこと法律事務所の北村真一さんに話を聞いた。

ーマンションのベランダで、バーベキューをするのは自由ですか?

ベランダは専有部分ではなく、マンションの共用部分にあたります。住民には「専用使用権」が認められているに過ぎず、管理規約や使用細則による制限を受けます。

多くのマンションでは避難経路の確保や防火上の理由から、ベランダでの火気使用や迷惑行為が禁止されています。「自分の家だから自由」という認識は誤りであり、共同住宅である以上、近隣へ迷惑をかけない範囲で利用する法的義務があります。

ーマンションの管理規約で火気禁止なら、法的に処罰されますか?

管理規約違反が直ちに刑事罰に結びつくわけではありません。しかし、区分所有法に基づき、管理組合から使用中止の勧告や差止請求を受ける対象となります。

指示に従わず悪質な違反を継続した場合は、裁判所から専有部分の使用停止など、民事上の厳しい法的措置がとられる可能性があります。規約違反は居住権を脅かす重大なトラブルに発展し得ます。

ー煙や匂いで洗濯物を汚されたと、近隣から賠償請求されることはありますか?

受忍限度(社会生活上で我慢すべき限度)を超える煙や臭い、騒音で危害を与えた場合、民法709条の不法行為に基づき損害賠償責任を負う可能性があります。

近隣住民の洗濯物が煙で汚れた場合のクリーニング代や買い替え費用、衣類が使えなくなったことによる被害額、あるいは精神的苦痛に対する慰謝料などを請求されるリスクがあります。

ー警察に通報された場合、どんな罪に問われる可能性がありますか?

大声や大音量の音楽で騒ぎ、警察官や周囲の制止を聞かずに不快な喧噪を生じさせた場合は、軽犯罪法違反(1条14号)に問われる可能性があります。また、火気を使用して火災の危険を生じさせた場合は過失失火罪などの検討対象となります。

さらに、注意しに来た近隣住民や警察官に対して逆上し、大声で威圧したり脅したりした場合は、脅迫罪(刑法222条)や強要罪(刑法223条)が成立する恐れもあるため注意が必要です。

●北村真一(きたむら・しんいち) 弁護士
大阪府茨木市出身の人気ゆるふわ弁護士。「きたべん」の愛称で親しまれており、恋愛問題からM&Aまで幅広く相談対応が可能。

(よろず~ニュース特約ライター・夢書房)