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国民年金の第1号被保険者になると、保険料を毎月納付しなければなりません。特に「年の差夫婦」の場合、会社員の夫が働き続けていても、年齢によって妻が年金の扶養(第3号被保険者)から外れてしまいます。本記事では、15歳年上の夫が65歳になり、多額の保険料負担に直面した50歳パート妻の事例をもとに、特定社会保険労務士・CFPの五十義典氏が、第1号被保険者が少しでも年金を増やすための上乗せ制度について解説します。

15歳年上の夫が65歳に…50歳パート妻が直面した「年金の扶養外れ」

アイさん(仮名)は、50歳になったばかりのパート勤務。長い間、会社に勤務してきた夫・ヒロアキさん(仮名)はちょうど15歳年上で、65歳を迎えます。

アイさんはこれまで会社員であるヒロアキさんの扶養に入り、国民年金第3号被保険者となっていました。そのヒロアキさんは、65歳になったことで老齢年金を受給できることになりますが、65歳以降は給与が下がりながらも勤務を続けることができます。

しかし、ヒロアキさんは65歳以降も引き続き会社に勤務することになっても、老齢年金が受給できることから、アイさんは第3号被保険者になることはできません。つまり、今後は年金制度上の扶養に入ることができないのです。

第3号被保険者は、「国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者」となります。ヒロアキさんは65歳になるまでは厚生年金の被保険者であると同時に、国民年金第2号被保険者でした。

アイさんは国民年金第2号被保険者だったヒロアキさんの被扶養配偶者として第3号被保険者になっていましたが、65歳になって老齢年金を受給できるようになって以降のヒロアキさんは、たとえ会社に勤務して厚生年金の被保険者(※)にはなっても、国民年金としては第2号被保険者とならないことになります。

※70歳になるまでが上限

そのため、配偶者のアイさんは「年収130万円未満」という収入要件などを満たしていても、第3号被保険者にはなりません。第3号被保険者は保険料を自分で納めませんが、アイさんはこれから先、国民年金に加入義務のある60歳になるまで第1号被保険者になり、10年間国民年金保険料を納付しないといけません。

「こんなに保険料を払うなんて…」10年間で200万円の負担に絶句

国民年金保険料は、2026年度が月額1万7,920円、2027年度が月額1万8,290円となります。10年間で200万円以上払うことになりそうです。

2026年度の老齢基礎年金の満額は、70歳以下の場合84万7,300円です。この10年分(120月分)の国民年金保険料がすべて未納となってしまうと、65歳からの老齢基礎年金は年額21万1,825円(※)も減ることになってしまいます。

※84万7,300円×120月/480月

「夫が引き続き働くから、扶養に入れると思っていたのに。こんなに保険料を払わないといけないなんて……」

言葉が出ないアイさん。それでも、年金事務所の窓口で第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの手続きを進めました。

年金事務所で思わぬ提案…「付加年金」の仕組み

しかし、切り替え手続きの際、「付加保険料」と「付加年金」について案内されます。

付加保険料とは、国民年金保険料にプラスして月額400円を納付する保険料です。付加保険料を1ヵ月分納付するごとに、将来もらえる付加年金が年額200円ずつ増えていきます。もし10年間(120ヵ月)納付した場合、支払う付加保険料の合計は4万8,000円ですが、受け取れる付加年金は年額2万4,000円増えることになります。

「えっ、もらえる年金が増えるんですか!?」

年金事務所の担当者からの思わぬ提案に、アイさんは安堵しました。

月額400円の負担増と聞いて一瞬ためらいましたが、納付した月額400円に対し、年額200円が増えることから、2年間付加年金を受け取れば支払った保険料の元が取れ、それ以上長生きすればするほどお得になる仕組みなのです。

一方、通常の国民年金保険料(2026年度:月額1万7,920円)のみを納付した場合、老齢基礎年金は年額1,765円(※)しか増えません。支払った保険料の元を取るには約10年かかります。

※84万7,300円×1月/480月

しかし、付加保険料を合わせた月額1万8,320円を納めれば、受け取れる年金額は老齢基礎年金と付加年金の合計で年額1,965円増えます。これにより、元を取るまでの期間が約9年に短縮される計算になります。もちろん、付加保険料を納付するかは任意です。

【社労士FPが解説】被保険者の切り替えを機に「年金の増やし方」を考える

第1号被保険者になることを機に今後の年金の増やし方を知ったアイさん。第3号被保険者では払うことができない付加保険料を納付できることで、将来受け取る年金を少しでも増額させることが可能となります。

「せっかくだから、付加保険料も含めてちょっとでも年金を増やそう」と思い、付加保険料もあわせて納めることを決めたのでした。

夫婦の年齢差があり、会社員で年上の夫の65歳になると、妻自身は年金制度上の扶養に入ることができなくなります。第1号被保険者に切り替わることで保険料の負担が発生することになるので、切り替え後の保険料や年金受給額の増え方のことを確認しておきましょう。

五十 義典
特定社会保険労務士/CFP®
株式会社よこはまライフプランニング 代表取締役

※個人情報保護のため、登場人物の情報等は一部変更しています。