仕事をして収入を得ると、税金を支払わないといけません。このとき、収入から差し引いて、税金を安くできる仕組みがあるのをご存知ですか? それが「控除」と言われるもの。自分で申告が必要だったりと、知らないとソンすることも多い控除について、ファイナンシャルプランナーのいちのせかつみさんに教えてもらいました。

会社員にピッタリなおすすめ控除は?

「知っている人と知らない人で、大きな差がでるのが控除です」といちのせさん。会社員でも利用できる控除はいろいろあるので、どんなものがあるかまずはチェックを!

ふるさと納税

<税金の先払いで返礼品ゲット!>

翌年度の住民税を先払いすることで、実質負担2000円で自治体から返礼品がもらえる制度。「税金自体が減るわけではないですが、返礼品がもらえる分おトクになります」

<ソンするケースもあるので注意!>

住宅ローンがある人とiDeCoをやっている人は要確認

住宅ローン減税やiDeCoを利用している人は、すでに控除を受けて支払う税金が減っています。「納める税金以上に寄付するとソンに。事前に使える税額の確認を」

●医療費控除

<ざっくり1年間で10万円を超えた医療費が控除額に>

1年間の医療費が10万円を超えると、超えた分が医療費控除に。「確定申告すると、税金が戻ります。ただし、生命保険の保険金をもらったら、その分は差し引かれるので注意」

<医療費控除の例>

【対象例】
・病院の診療費

・市販薬代

・通院のためにかかった交通費

・異常が見つかった健康診断

【対象外のもの】

・予防接種代

・美容整形代

・メガネ、コンタクト

・異常がなかった健康診断

 

●扶養控除/配偶者控除

<扶養控除:世帯の税負担が減る!>

配偶者以外で扶養する家族がいると、扶養される人の年齢によって38〜63万円の扶養控除が。「条件は扶養する人の収入で生活していることなどで、子や親に仕送りしている場合も対象」

配偶者控除:「年収103万円以下の配偶者」をもつ人が対象>

年間の収入が103万円以下の配偶者をもつ人の税金を安くする制度。「収入が103万円超でも201万6000円未満なら『配偶者特別控除』が受けられます」

金額はパートなどの給与所得者の場合

●まだまだある!忘れがちな控除

意外と忘れがちな控除でも、毎年申請すれば大きな差に。「ここ数年は災害が多いので、雑損控除を覚えておくと安心」

・生命保険料控除

死亡保険や医療保険、介護保険の保険料も控除の対象。「控除額に上限がありますが、たとえ年5万円の控除でも10年だと50万円。会社員は必ず年末調整をしましょう」

・雑損控除

自然災害や火災、盗難などに遭ったとき、負担を軽減してくれるのが雑損控除。「損害額が大きく、その年の所得から控除しきれない場合は、3年間の繰り越しもできます」

控除は、自分で申告をしないといけないのがミソ。ですが、税金を払いすぎてソンしないように、しっかり知識をつけて、取り戻せるお金はがっちり手にしましょう。

この特集は2022年1月11日現在の内容です